児 島 特 許 事 務 所
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12 【商標】リスク回避のための先行商標調査 弁理士児島敦のメルマガ 【第12号】

 2011年6月17日 第12号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !

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 個人事業主・中小企業経営者向け!!

 「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
 「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
 スタンスとは何か?」
 「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
 ヒットさせるにはどうすればよいか?」
 等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
 できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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 世界知的所有権機関(WIPO)の発表によると、
 商標の国際登録制度に基づく昨年2010年度の申請件数は、
 前年から12.8%増加し、39,687件だったとのこと。
 
 世界的な景気後退で大幅に申請が減少していた2009年から、
 2年ぶりにプラスに転じた理由は、中国や韓国が健闘したためです。

 国際的な競争力をつけてくるライバル会社に対抗するために、
 日本の会社も商標権における意識を高めることが必要。
 今回は、そのための具体的な方策についてお話ししましょう。
 
 【商標】リスク回避のための先行商標調査

 商標を使用するにあたって、最も重要なこととは何でしょうか?
 
 それは、「他人の登録商標と同一・類似範囲の商標」を使用しないこと。
 つまり、他人の商標権を侵害しないことです。

 では、もし、あなたが商標を登録したいと思ったら、
 覚えておくべき条件とは何でしょうか?

 それは、あなたが出願する商標が、
 「他人の登録商標と同一・類似範囲の商標」でないことです。
 
 すなわち、商標の使用や登録においてカギとなるのは、
 他人の登録商標と同一であるか類似であるか、その判断です。

 ですから、商標の使用や登録の際には、
 事前にそれを調べる「先行商標調査」が重要となってきます。

 「登録出願する前にインターネットで検索してみればいいんでしょう?」

 そんなふうに安易に考えている人もいるかもしれませんが、
 事はそうカンタンに済む問題ではありません。
 
 先行商標調査に必要なことは、以下の3点です。
 ・ 商標を使用する商品やサービスを特定すること
 ・ さらにその類似群を特定すること
 ・ 既存の登録商標と類似しているか否かを判断すること

 これには、商標法の本質を理解していることが必須です。
 審査基準、審判審決例、判決例などの知識がなければ、
 正確に行うことは不可能です。
 にわか知識で、商標の類似判断などを行うことは大変危険なのです。

 たとえば、あなたの会社で新商品を開発したとしましょう。
 この商品は全社員がヒットを確信している主力商品です。
 商品名についても商標登録を出願することにして、
 登録出願と同時にその商標を使い始めました。

 そして、発売した商品は予想通り爆発的に大ヒット。
 ところが、先行商標調査が不十分だったため、
 出願した商標は登録を受けることができませんでした。
  
 すると、ライバル会社はたちまち、類似の商品名を付けた
 類似商品を次々と市場に出してきました。
 そして、あっという間に、商品名がほとんど一緒のものが
 店頭に並ぶことになり、あなたの会社の商品はその中に埋もれ、
 売上げも大幅にダウンてしまいました。
  
 このような最悪の事態を避けるために──
 必要なのは、的確な先行商標調査です。 
 そして、それを実現するためには──
 専門的知識と経験を有する弁理士の存在が欠かせません。
 
 このメルマガで、ぜひ商標についての知識を身につけ、
 本当にあなたの会社のためにアドバイスしてくれる
 ノウハウと経験を持った弁理士を選ぶ眼を養ってください!
 
 <次回は著作権をクローズアップ!>
 「ここが大事!業務委託における著作権の帰属」をテーマに
 お話しします!

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