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■DALE CARNEGIE事件(東京高裁 H13.2.28 平成12年(行ケ)第109号)
●事件の概要
 原告は、「印刷物」等について「DALE CARNEGIE」という登録商標を取得していた。これに対し、被告は、指定商品中「印刷物」について不使用取消審判を請求した。原告は、自社の講座で配布されている使用教材(印刷物)に「The DALE CARNEGIE COURSE」等の表示が付されていることを理由として商標の使用があったと主張したが、不使用取り消しとなったため、審決取消訴訟を提起した事件。
●裁判所の判断
 印刷物は「デール・カーネギー・コース」等の講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、講座を離れ独立して商取引の対象とされているものではないというほかなく、したがって、これらを商標法上の商品ということはできない。また、その表紙に付された「DALE CARNEGIE」の記載については、それぞれ、「デール・カーネギー・コース」 「デール・カーネギー・トレーニング」との名称の講座の教材であることを示す「The/DALE CARNEGIE/Course」ないし「DALE CARNEGIE/TRAINING」との記載の一部分に過ぎないから、題号の記載にとどまるか、講座に係る役務の出所又は役務の内容を表示するものであって、いずれにせよ、当該印刷物自体の識別表示と解することはできないから、当該印刷物について商標の使用がされたということもできない。よって、登録を取り消すべきとした審決の認定、判断に誤りがない。

 コメント
 セミナー等で使用される教材は、セミナーに付随するものであり、教材に表示されたマークはセミナー自体を表す商標であって教材自体の商標ではないとして、教材(印刷物)の登録商標が不使用として取り消されました。
 侵害場面でも同様のことがいえます。セミナー等で使用される教材(印刷物)は、セミナーに付随するものですので、これに使用される名称やマークはセミナーに使用される商標であって、教材という商品の商標でありません。したがって、「セミナーの開催」(41A03)に登録をしておけば、「印刷物」(26A01)について商標登録をしなくても安全に使用することはできます。
 ただし、教材(印刷物)を販売する場合はもちろん、他人が販売する教材への使用を排除したいのであれば、「印刷物」(26A01)という商品にもあらかじめ商標権を取得しておく必要ああります。

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