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■パワーステーション事件(東京地裁 H5.6.23)
●事件の概要
 「加工食料品」等を指定商品とする登録商標「パワーステーション」を有する原告が、ロックコンサートを鑑賞させるレストランで、「POWER STATION」を付したプラスチック、紙の容器にホットドッグ、ハンバーガー等の加工食料品を入れて客に販売していた被告に対し、商標権の侵害にあたるとして、差止、損害賠償の請求を求めた事件。
●裁判所の判断
 レストランのフロアで販売されている食料品は、コンサートのチケットを買って入場した客がその場で食べて消費するものとして調理販売されているのであり、一般市場で流通に供されることを目的とて販売されているものとは認められない。そうすると被告の販売する食料品は商標法2条3にいう「商品」にあたるとは認められない。よって原告の商標権に基づく請求は理由がない。


 コメント
 商標法上の商品は、本来的には流通性を有することが予定されており、店内で提供され即時に消費される料理に関しては、流通性を欠くので商品に該当しないとされた裁判例です。

 この類の裁判例としては、中納言判決が有名です。「中納言」を料理の名称や箸袋、定価表に記載する等の行為は、食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品を指定商品とする登録商標「中納言」の商標権の侵害になるかが問題となった事件です。
 裁判所は、「商品」に使用されていないことを理由に侵害を否定しました。法上の商品は本来的に流通性を有することが予定されているところ、店内で供され即時に消費される料理は、出所との結びつきが直接かつ明白であり、そこに他人のものとの識別を必要とする場は存在しない、との理由によるものです。

 本件は、平成4年のサービスマーク登録制度の導入以前の事件です。サービスマークの登録制度が存在する現在では、原告は「飲食物の提供」を指定サービスとして登録することになり、被告のように飲食店の営業に「パワーステーション」を用いる行為が原告のサービスマークを侵害することになります。



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