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■SEIKO EYE事件(最高裁 H5.9.10 平成3年(行ツ)第103号) |
●事件の概要
原告は、「眼鏡」等を指定商品とする十字形輪郭内に「eYe」を大きく表示した出願商標が、服部セイコーの「眼鏡」等に有する登録商標「SEIKO EYE」に類似するとして拒絶された審判事件の審決取消訴訟で審決が維持され請求が棄却されたため、更に最高裁に上告した事件。
●裁判所の判断
「SEIKO EYE」が指定商品である「眼鏡」に使用された場合には、「SEIKO」の文字部分が、わが国における著名な時計等の製造販売業者である服部セイコーの取扱商品を表示するものであって、取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKO EYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきであって、「EYE」の文字部分からは称呼、観念は生じないというべきである。従って、両商標は類似しないというべきであり、原判決を破棄し審決を取り消す。
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原告出願商標
 引用登録商標

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コメント |
称呼(呼び名)の類似において、まず商標の読みをを特定しなければなりません。
特許庁や裁判所では、読みの特定において、商品やサービスの取引者や需要者が商標を使用する商品との関係において標識として認識する部分を、「商標の要部」として認定し、この要部を商標の呼び名として認定しています。
本件では、「EYE」の部分のみは、商品「眼鏡」と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字なので、標識としての称呼は生じないと判示しました。
INDEX
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