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国際商標登録出願の概要
(1) 国際 商標登録 出願の概要
1)外国において商標の保護を得る方法
 外国において商標の保護を得るには、
 @ 外国に直接 商標登録 出願をする場合の従来ルートと、
 A 国際 商標登録 出願のルート、
があります。

(図解P12)
従来のルート 国際 商標登録 出願のルート


                           商標登録
                          商標登録 出願


       出願  ・各国毎の様式         国際出願 ・1つの様式
・各国毎の言語   ・英語(翻訳不要)
・各国毎に手続   ・1つの手続
                          
                          日本国特許庁

                           国際事務局

                           国際登録


通報 通報 通報

      A国 B国 C国 A国 B国 C国
2)制度内容
 国際 商標登録 出願 制度は、
 本国(日本国)に出願又は登録されている商標を基礎に、本国官庁(日本国特許庁)を通じて、保護を求める締約国(指定国)を特定して国際事務局に国際 商標登録 出願をし、国際事務局がその商標を国際登録すると、その指定国の官庁が1年又は18ヶ月以内に拒絶理由を通知しない限り、その指定国において商標の保護を確保することができる、
ことを内容とする。

3)商標の保護の内容
国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができる。
1.国際登録日(=原則として、日本国特許庁が国際出願を受理した日。以下同じ。)から、指定国官庁に直接出願されていた場合と同一の効果(議定書4条(1)(a))

2.指定国官庁が拒絶通報期間(1年又は18ヶ月)に拒絶する旨の通報をしない場合にはその期間の経過時、又は後に拒絶通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日からその商標がその指定国官庁に登録されていた場合と同一の効果(議定書4条(1)(a))

※国際 商標登録による商標の保護は各指定国等の全域に1つの商標権を付与するものではなく、その保護を拒絶しなかった各指定国において、それぞれ異なった、いわば「商標権の束」を付与するものであり、その保護内容も各指定国ごとに異なっている。
この点で、EU全域に単一の商標権が発生する欧州共同体商標(CTM)とは異なる。

3.最初の国際登録の存続期間は、国際登録日から10年


4)手続の概略
@国際 商標登録 出願及び使用言語
 本国(日本国)国民等は、本国官庁(日本国特許庁)にした国内 商標登録 出願又は国内 商標登録 を基礎として、本国官庁(日本国特許庁)を経由して、国際事務局に対して国際 商標登録 出願(言語は英語)を行う。

A国際事務局による国際登録
 国際事務局は、国際出願を方式審査した後、国際登録簿に商標を国際登録する。国際登録された商標は、国際事務局により国際公表される。

B国際事務局による指定国官庁への通報
 国際事務局は、国際登録後、その旨各指定国官庁に対して通報する。

C指定国官庁による拒絶の通報
 指定国官庁は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記Bの国際事務局から各指定官庁に通報された日から1年又は18ヶ月以内にその旨国際事務局に通報する。

Dセントラルアタック(基礎登録・基礎出願への従属性)
 国際登録の日から5年以内に、本国(日本国)における基礎出願が拒絶、取り下げ、放棄、又は基礎登録が無効、取消しとなった場合は、国際登録も取り消される。この場合、国際登録の名義人であったものは、救済措置として各指定国における国際登録を国内 商標登録 出願へ変更することができる。

E更新
 国際登録の最初の存続期間は国際登録日から10年であるが、本国官庁(日本国特許庁)又は国際事務局に対して1つの更新申請をすれば、さらに10年間の更新を行うことができる。

F料金
 1の通貨(スイスフラン)による料金支払いだけで、国際 商標登録 出願及び国際登録を更新することができる。なお、本国官庁は国際出願等の事務取扱いについて、自己の裁量により料金を定め自己の収入として徴収することができる。


(2)国際 商標登録 出願のメリット・デメリット
1)メリット
@手続が簡単であること
 1つの様式、1の手続の国際商標登録出願で複数国での商標権取得が可能となる。

A費用が安いこと
 1つの様式、1の手続で複数国に商標登録出願を行うことができるので、各国毎に出願する場合よりも、出願費用が安く、更新費用も安い

B権利化が早いこと
 国際事務局から指定国への指定の通報の日から1年(又は18ヶ月)以内に拒絶理由通知がなければ、登録が維持される。

2)デメリット
@基礎登録・基礎出願の存在が必要であること
 国際 商標登録 出願は、基礎出願、基礎登録と同一内容であることが必要であり、かつその同一性は厳格に要求される。

A基礎登録・基礎出願への従属性
 国際 商標登録がされてから5年以内に、本国の基礎登録・基礎出願の一部又は全部について出願が拒絶され、又は登録が取り消されると、国際登録も同様にその一部又は全部について取り消される(セントラルアタック)。
 上記に該当する場合には、たとえ本国における登録の取消しや無効理由が指定国では存在しなくとも、国際登録が取り消されてしまう。

ただし、国内 商標登録 出願への変更による救済が可能です。


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