国際 商標登録のための無料相談−東京その他全国対応
国際 商標登録.net(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
国際 商標登録.net HOME国際商標登録出願の概要商標登録出願の手続き商標登録出願後の手続きよくある質問 運営者紹介ご相談・問い合わせ/ご依頼
60分無料相談・カウンセリング
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

依頼者の声
トピックス
判決紹介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net

食品・飲食店 商標登録相談室

■ 児島特許事務所運営サイト




国際 商標登録 出願の手続き
以下の条件を備えている場合に、日本から外国を指定して国際 商標登録 出願を行うことができます。

(1)出願人
@国際 商標登録 出願の基礎出願又は基礎登録の名義人であること、
 すなわち、国際 商標登録 出願の基礎となっているわが国特許庁に継続している自己の商標登録 出願又は防護標章登録出願ならびに自己の登録商標又は防護標章登録の名義人であること、
A日本国民であること、又は日本国内に住所を有する者であること、又は日本国内に営業所を有する法人であること、

 なお、国際 商標登録 出願の基礎出願が共同出願、基礎登録が共有の場合は、その共同出願人・共有者全員が日本国民、又は日本国内に住所を有する者、又は日本国内に営業所を有する法人であり、かつ基礎出願の共同出願人、基礎登録の共有者全員でなければ、国際 商標登録 出願ができません。
(2)保護対象
 わが国特許庁に継続している自己の商標登録 出願又は防護標章登録出願ならびに自己の登録商標又は防護標章登録を基礎とする国際 商標登録 出願

 マドリッド協定議定書では、平面商標の他、広く「立体商標」「音響商標」「匂い商標」「色彩のみからなる商標」「ホログラム商標」なども登録対象とされています。  しかし、本国で出願・登録できる商標を基礎としているから、我が国において「商標」として定義されている標章についてのみ、我が国から外国を指定して国際 商標登録 出願が可能となります。すなわち、商品商標の他サービスマークについても出願が可能であり、また、平面商標のみならず立体商標についても出願が可能ですが、「立体商標」「音響商標」「匂い商標」「色彩のみからなる商標」「ホログラム商標」については出願できません。
標章の同一性
 国際 商標登録 出願と基礎出願・基礎登録の標章は同一でなりません。(2条(1)柱書き)
 同一性については、厳格に解され、その構成・態様(相似形のも尾を含む。)及び色彩の組み合わせが同一でなければなりません。

指定商品・指定サービスの同一性
 国際 商標登録 出願の指定商品・指定サービスは基礎出願・基礎登録の指定商品・指定サービスと実質的に同一又はその範囲内でなければなりません(3条(1))。

(3)保護を求めることができる国・国際機関(低客国・締約国際機関)

イギリス(マン島適用)
スウェーデン
スペイン
中国(香港・マカオ未適用)
キューバ
デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用)
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
チェコ
モナコ
北朝鮮(注)
ポーランド
ポルトガル
アイスランド
スイス
ロシア
スロバキア
ハンガリー
フランス
リトアニア
モルドバ
セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)
スロベニア
リヒテンシュタイン
オランダ
オランダ領アンチル
ベルギー
ルクセンブルク
ケニア
ルーマニア
グルジア
モザンビーク
エストニア
スワジランド
トルコ
レソト
オーストリア
トルクメニスタン
モロッコ
シエラレオネ
ラトビア
日本
アンティグア・バーブーダ
イタリア
ブータン
ギリシャ
アルメニア
シンガポール
ウクライナ
モンゴル
オーストラリア
ブルガリア
アイルランド
ザンビア
ベラルーシ
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
韓国
アルバニア
米国
キプロス
イラン
クロアチア
キルギス
ナミビア
シリア
欧州共同体
バーレーン
ベトナム
ボツワナ
ウズベキスタン
モンテネグロ
アゼルバイジャン
サンマリノ
オマーン


(4)願書の記載事項
MM2」と称される様式(商施規様式9の2)より出願をします。



願書の記載事項
必須記載事項
・出願人の氏名又は名称
・出願人のあて先
・基礎出願・基礎登録
・標章の図形的複製
・国際商標登録を求める商品及び役務
・指定締約国
・本国官庁による国際出願の証明及び署名
・料金計算表

任意記載事項
・代理人の氏又は名称及びあて先
・優先権の主張
・標準文字による標章である旨の宣言
・色彩に係る主張
・立体標章等の表示


(5)言語
 英語のみが許容されています(商標法68条の2第2項、商標施行規則様式9の2備考4)。したがって、日本語は使用することができません。


(6)提出先
 本国官庁としての日本国特許庁長官(商標法68条の2第1項)に提出をします。
 オンライン出願をすることはできません。

(7)国際登録日
 原則として、日本国特許庁による国際出願の受理日が国際登録日となります。
 日本国特許庁が実際に願書を受け取った日が受理日となります(3条(1)、特19条不準用)。

(8)出願費用
我が国特許庁に対する手数料  9,000円(特許法等関係手数料令4条)
国際手数料 基本手数料    653SFR(色彩なし)
               903SFR(色彩あり)
追加手数料     73SFR(3類を越える各類毎)

 付加手数料     73SFR(各指定国毎)
又は
       個別手数料(各指定国独自)
               ※SFR=スイスフラン


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp