Q 10.では、国際登録出願に係る商標は、どの時点から保護(商標権)が与えられると考えればよいのですか?
A.
指定国において拒絶されなかった場合、すなわち、
国際事務局が指定された旨を指定国に通報をした日から1年(留保国は18ヶ月)以内に拒絶の通報が行われなかった場合には、国際登録日からその指定国において登録されていた場合と同様の保護(商標権)が与えられます。
もっとも、セントラルアタックのことまで考えれば、上記期間経過後であっても、国際登録日から5年の期間が経過するまでは国際登録による保護が確定したと言い切れません。
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