国際 商標登録のための無料相談−東京その他全国対応
国際 商標登録.net(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
国際 商標登録.net HOME国際商標登録出願の概要商標登録出願の手続き商標登録出願後の手続きよくある質問 運営者紹介ご相談・問い合わせ/ご依頼
60分無料相談・カウンセリング
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

依頼者の声
トピックス
判決紹介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net

食品・飲食店 商標登録相談室

■ 児島特許事務所運営サイト




Q 10.では、国際登録出願に係る商標は、どの時点から保護(商標権)が与えられると考えればよいのですか?
A.
 指定国において拒絶されなかった場合、すなわち、国際事務局が指定された旨を指定国に通報をした日から1年(留保国は18ヶ月)以内に拒絶の通報が行われなかった場合には、国際登録日からその指定国において登録されていた場合と同様の保護(商標権)が与えられます。
 もっとも、セントラルアタックのことまで考えれば、上記期間経過後であっても、国際登録日から5年の期間が経過するまでは国際登録による保護が確定したと言い切れません。

INDEX


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp