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Q 11.国際登録による保護(商標権)が存続する期間は指定国ごとに異なるのですか?また、存続期間の更新手続きは指定国ごとに行う必要がありますか?
A.
 いずれの指定国も、国際登録日から10年間の保護(商標権)が与えられます(議定書6条(1))。
 また、国際事務局等に対して、国際登録の更新を申請することで、すべての指定国の商標権をさらに10年間更新できます。

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