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Q 13.追加された指定国における商標は、の保護(商標権)は、どの時点から保護(商標権)が与えられると考えればよいのですか?また、どの時点で存続期間が満了しますか?
A.
事後指定された締約国で保護が与えられるのは、国際登録日からではなく、事後指定による「指定国の指定が国際登録簿に記録された日」からです(議定書3条の3(2))。
すなわち、指定国の指定が国際登録簿に記録された日から、指定国官庁に直接出願されていた場合と同一の効果が与えられます(議定書4条(1)(a))。
ただし、存続期間は、事後指定記録日から10年ではなく、国際登録日から10年となります(議定書3条の3(2))。
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