Q 02.国際 商標登録 出願(マドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願)とはどのような商標登録 出願なのですか?
A.
国際 商標登録 出願 は、
本国(日本国)に出願又は登録されている商標を基礎に、本国官庁(日本国特許庁)を通じて、保護を求める締約国(指定国)を特定して国際事務局に国際 商標登録 出願をし、国際事務局がその商標を国際登録すると、その指定国の官庁が1年又は18ヶ月以内に拒絶理由を通知しない限り、その指定国において商標の保護を確保することができる商標 登録 出願です。
国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。
1)
国際登録日(=原則として、日本国特許庁が国際出願を受理した日。以下同じ。)から、指定国官庁に直接出願されていた場合と同一の効果(議定書4条(1)(a))。
2)
指定国官庁が拒絶通報期間(1年又は18ヶ月)に拒絶する旨の通報をしない場合にはその期間の経過時、又は後に拒絶通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日からその商標がその指定国官庁に登録されていた場合と同一の効果(議定書4条(1)(a))。
国際 商標登録による商標の保護は
各指定国等の全域に1つの商標権を付与するものではなく、その保護を拒絶しなかった各指定国において、それぞれ異なった、いわば「商標権の束」を付与するものであり、その保護内容も各指定国ごとに異なっています。
なお、法律的には、わが国から外国を指定して行うマドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願を「国際登録出願」、外国から我が国を指定して行うマドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願を「国際 商標登録 出願」といいますが、このホームページでは、わかりやすくするために、いずれも、「国際 商標登録 出願」ということにします。
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