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Q 03.欧州共同体商標(CTM)商標登録 出願とはどのような点で異なるのですか?
A.
 国際 商標登録 出願(マドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願)は、
 国際 商標登録による商標の保護は各指定国等の全域に1つの商標権を付与するものではなく、その保護を拒絶しなかった各指定国において、それぞれ異なった、いわば「商標権の束」を付与するものであり、その保護内容も各指定国ごとに異なっています。

欧州共同体商標(CTM)商標登録 出願は、
 EU統一商標制度であり、EU加盟国27カ国がいわば1つの国として取り扱われ、1つの言語で書かれた1つの出願を1つの官庁に提出し1つの商標登録がされることにより、EU加盟国27カ国に効力が及ぶ1つの商標の保護(商標権)を得ることができ、また、登録後の商標には、EU加盟国27カ国を通じて統一的な規則が適用されることを内容とする商標登録 出願、であり、EU加盟国27カ国がいわば1つの国として取り扱われ、EU全域に単一の商標権が発生します。

 この点で、EU全域に単一の商標権が発生する欧州共同体商標(CTM)とは異なります。

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