Q 07.どのような人が日本から外国を指定して国際 商標登録 出願を行うことができるのですか?
A.
次の条件を満たしている人が日本から外国を指定して国際 商標登録 出願を行うことができます。
@
日本国民であること、又は
日本国内に住所を有する者であること、又は
日本国内に営業所を有する法人であること、
のほか、
A国際 商標登録の
基礎出願又は基礎登録の名義人であること、
すなわち、国際 商標登録の基礎となっているわが国特許庁に継続している自己の商標登録出願又は防護標章標章登録出願ならびに自己の登録商標又は防護標章登録の名義人であること、
INDEX