食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
食品・飲食店 商標登録相談室(児島特許事務所内)
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 商品やサービスに使用されるネーミングやマークであって、商品やサービスを他社のものと識別するための目印になるものをいいます。「商品やサービスの顔」といってもいいでしょう。

商標の種類
 商標には
 (1)文字で表された「文字商標」
 (2)図形で表された「図形商標」
 (3)文字と図形を組み合わせた「文字と図形との結合商標」
 (4)立体的な形状についての「立体商標」
 があります。
(1)文字商標
商標登録第2535264号
指定商品 菓子及びパン
権利者:株式会社虎屋
商標登録第3032513号
指定サービス:かに料理・活魚料理・中国料理の提供(飲食店 物の提供)
権利者:株式会社かに道楽


(2)図形商標
登録第1769989号
指定商品:茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料など
権利者:森永製菓株式会社
登録第4840933号
指定商品・サービス:ハンバーガー・菓子及びパン・茶・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・飲食店 物の提供など
権利者:株式会社モスフードサービス


(3)文字と図形との結合商標
商標登録第1859174号
指定商品:ビール
権利者:サッポロホールディングス株式会社
商標登録第4031370号
指定サービス:飲食店 物の提供
権利者:株式会社松屋フーズ


(4)立体商標
商商標登録第4157614号
指定商品・サービス:菓子及びパン・コーヒー及びココア・清涼飲料・果実飲料・飲食店 物の提供など
権利者:株式会社不二家
商標登録第4153602号
指定サービス:飲食店 物の提供
権利者:ケンタッキーフライドチキンインターナショナルホールディングスインコーポレーテッド


商標の役割
 私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
 そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
 そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
 このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。


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