食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
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商標を守る武器−商標権

 ネーミングやマーク(商標)の法的保護は、ネーミングやマークがコミュニケーションの手段として機能させるための基本前提となります。
 商品・サービスのネーミングやマークはまねされないという前提があるから商標として成立しているのです。
 ネーミングやマークの法的保護は、商標権を得ることによっておこなわれます。

 商標権は、登録されたネーミングやマーク(登録商標)を、指定した商品やサービス(指定商品・指定サービス)について独占的に使用できる権利です。さらに、登録商標と同一のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと類似の商品やサービス、登録商標と類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスについて他人が使用することを禁止できる権利でもあるのです。同一ではなくとも似たようなネーミングやマークは、これが市場において同時に使用されると、混同してしまい、ネーミングやマークがコミュニケーションの手段として機能を果たせなくなってしまうからです。

ネーミングやマーク\商品・サービス
同一
 類似 
非類似
 同一
使用・禁止
 禁止 
 類似
禁止
 禁止 
 非類似
 − 
※ − は商標権が及ばない範囲

 商標権はこのような権利ですから、貴社が有していれば、登録商標を指定商品・指定サービスについて使用することを確保できますし(自己の使用の確保)、さらに、他社が登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為を排除できます(他人の使用を排除)。
 しかし、貴社が他社の登録商標と同一・類似のネーミングやマークを指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスに使用する行為は、侵害となり、差止め、損害賠償を請求されてしまいます。

 商標権は早く商標 登録の出願(申請)した者勝ちです。同一・類似の商品やサービスについて使用する同一・類似のネーミングやマークが複数出願(申請)されている場合には最も早く出願(申請)をした者に商標権が与えられます(先願主義 ) 。

 商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、たとえネーミングやマークが同じであっても類似しない商品やサービスとの間ではまったく別個の権利が発生します。例えば、「HAPPY TIME」という同一のネーミングやマークであっても、「清涼飲料水」に使用する場合と「化粧品」に使用する場合とでは、全く別個の権利が発生することになります。

 権利の存続期間は登録の日から10年ですが(商標法第19条第1項)、存続期間の更新(同第19条第2項)をすれば永久に保護されます。

 商標権を得るためには、特許庁に商標 登録を出願(申請)して登録を受ける必要があります。商標権は、商品やサービスごとに発生しますので、商標 登録を願い出る時点で、ネーミングやマークのみならず、これらを使用する商品やサービスを指定します。


 


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