食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
食品・飲食店 商標登録相談室(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
実用新案登録出願.net HOME       
60分無料相談・カウンセリング
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

依頼者の声
トピックス
判決紹介
食品・飲食店 店とブランド
食品・飲食店 店とネーミング
食品・飲食店 店とロゴマーク
食品と地域団体商標制度
食品・飲食店 業界と商標権侵害事件介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net





食品・飲食店 店とロゴデザイン・マーク

ロゴマーク制作のポイント
ロゴマークをデザインするにあたって、注意するのは

1.その商品がどのようなものか一目で分かる事
2.商品の性格が反映されている事

の2点と言えるでしょう。
ロゴマークはお客様にあなたの必要としている商品やサービスはこれですよ、と表現します。 商品やサービスにとってロゴマークは、商品にとって「顔」と言えるものです。
食品関係のロゴマークを制作するときは、その「顔」を作ることがその他の商品にくらべ、 重要になってきます。
たとえば、飲料のロゴマークを作ったとして、その商品の名前が「Lightning」だとします。 (説明がわかりやすくなるため、わざと飲料には関係ないネーミングにしました)
すると図1のように「Lightning」の文字をただ表示したのでは、この商品が何なのかわかりません。図2のように飲料を象徴するものイメージに文字を合わせる事によって、この商品が飲料である事がわかります。

図1図2


ここでもう一つ問題が出てきます。この飲料がどういうものなのかが表現されてない事です。
表現すべき事は、味や色、香りや飲み心地等多々あります。
ここでは、炭酸飲料と言う事を表現してみます。図3のように泡のイメージを付加すると炭酸飲料 である事が見てわかるようになります。

図3


このように食品のロゴマークを制作するときには、「何を表現したいか」が他の商品よりも重要に なってきます。


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp