食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
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Q 01.スーパーマーケットなどで販売されているチョコレートなどの「食品」に付されているマークと「飲食店 店」の店頭に付されているマークとは性質上何か異なる点はありますか?
A.
 商標には、商品に使用する「トレードマーク(商品商標)」とサービスに使用する「サービスマーク」があります。
 スーパーマーケットなどで販売されている「食品」のマークは商品に使用する「トレードマーク(商品商標)」、「飲食店 店」のマークは「飲食店 物の提供」というサービスに使用する「サービスマーク」となります。
 いずれも、他人の商品やサービスを識別するための標識である点では共通しますが、有体物に使用するトレードマークと無体物に使用するサービスマークとでは、「商標の使用」の概念が異なってきます。

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