食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
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Q 02.「飲食店 店」(サービス)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
A.
 「飲食店 物の提供」というサービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、サービスマークを使用しているといいます。
 具体的には、
   店頭看板、
   ナイフ・フォーク・食器、テーブル上の調味料、紙ナプキン、マッチ、メニュー、
   ユニフォーム等、
   割引きチケット、
   メニュー、
   レシート、
に商標を付したり、
   テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり、
するような場合です。
 サービスは無体物なので、直接商標を表示することもできませんし、パッケージもないので、宣伝広告が大きなウエイトを占めることになります。

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