食品業界のための商標登録出願(申請)・商標無料相談 児島特許事務所(弁理士児島敦)‐対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国
食品・飲食店 商標登録相談室
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© 2005 Atsushi Kojima
Q 02.「飲食店 店」(サービス)についての商標の使用とはどのようなことをいうのですか?
A.
「飲食店 物の提供」というサービスの提供に関連して、他人のサービスと区別できる態様で商標を使用する場合、サービスマークを使用しているといいます。
具体的には、
店頭看板、
ナイフ・フォーク・食器、テーブル上の調味料、紙ナプキン、マッチ、メニュー、
ユニフォーム等、
割引きチケット、
メニュー、
レシート、
に商標を付したり、
テレビや新聞・雑誌でコマーシャルで商標を使ったり、
するような場合です。
サービスは無体物なので、直接商標を表示することもできませんし、パッケージもないので、宣伝広告が大きなウエイトを占める
ことになります。
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