アメリカの商標法は、日本や他の諸外国の商標法と比較して、かなり特異です。その最も大きな特徴は
「使用主義」を採用しているということです。商標の保護対象は使用によって商品やサービスに化体した信用ですので、アメリカに限らず商標を保護する国において、「使用」が重要な意味をもつことは当然ですが、アメリカを除く諸では、商標登録によって商標権が発生し、登録の抹消により消滅する「登録主義」を採用するのに対し、アメリカでは、商標の使用により商標権が発生し、使用の中止によって消滅する「使用主義」を採用しています。
また、
保護対象も広く、言葉、名称、シンボル、数字、文字、スローガン、商品またはその包装の形状、色彩、さらには、音や匂いなど、伝統的な商標の概念を越えて、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する機能を有するあらゆる表示が商標であると考えられています。
日本とアメリカとが密接な関係にあることはいまさらいうまでもないことであり、アメリカマーケットに対して、商品やサービスを提供していくためには、アメリカで商標権を取得する必要があります。また、
日本の商標法と比べて特異でありがゆえに理解しにくいアメリカ商標法の知識が不可欠です。
このホームページでは、アメリカにおける
商標権の取得を中心に連邦商標法(ランハム法)の概略をご紹介いたします。