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登録の効果と商標権
商標登録の効果
商標権は商標の使用によって取得され、商標登録によって商標権を取得するわけではありませんが、登録されることによって、商標権に関連する次の利益を得ることができます。

@登録商標を使用する排他的権利(商標権)が商標登録者にあるという推定
登録者が登録商標をアメリカで最初に使用して、商標を使用する排他的権利(商標権)を取得したものと推定されます。商標登録者が第三者の商標権侵害に対して訴訟を提起した場合、登録者が自ら商標権を取得したことを証明することは必要なく、相手方がそれを立証しなければなりません。

A擬制告知(Constructive Notice)
登録されると、その商標はアメリカ全域の一般公衆に対して告知したものとみなされます。
したがって、商標権侵害の主張をされた第三者はその存在を知らずに行ったという、「善意の抗弁」ができなくなります。
※ 「善意の抗弁」
コモンローの下では、商標をある一地域のみで使用している場合にはその商標権はその地域に限られ、他者は別の地域において同じ商標を同じ商品、サービスについて使用できるとするのが原則です。ただし、その場合にも、あとから商標の使用を開始した者は先の商標の存在を知らずに善意で使用したものでなければならないとされます。
先の使用者の使用の中止の求めに対して、後の使用者は善意の抗弁をすることによって中止を免れることができます。

B不可抗性の取得
登録後5年間の継続的使用をした後に、15条の宣誓書を提出することにより、不可抗性を獲得し、第三者は登録の有効性について先使用商標の存在、商標の識別性の欠如等を理由として争うことができなくなります。

C擬制使用(Constructive Use)
出願日からアメリカ全域で使用開始されたものとみなされ、現実には限られた地域での使用であったり出願日以降の使用開始であった場合でも、出願日を基準としてアメリカ全域における優先的地位を受けます。
なお、保護拡張請求が国際出願においてなされているときには、国際登録日が擬制使用日となります。

D侵害品の輸入差止め
連邦商標登録を受けた商標をアメリカ税関にあらかじめ申請しておくと、侵害品がアメリカに輸入されたときに、税関が侵害品の差止めを行います。


補助登録の効果
補助登録の性質上、上記主登録に認められるような効果は認められません。
しかし、補助登録された商標と混同が生じるほどに類似する、後からされた他人の連邦商標登録出願は拒絶されます。
また、特許商標庁のデータベースに登録されるので調査の時点で、また○Rをつけることができるのでこれを見た時点で、第三者が、同一、類似の商標の採用を断念する可能性が高くなります。

商標権
商標権は最先の商標の使用によって取得されます。
取得した商標権の及ぶ範囲は商標を使用している地理的範囲に限られますが、連邦登録された場合には、アメリカ全域に及びます。

具体例で整理をすると以下のようになります。

@たとえば、XがAという商標をある商品についてニューヨーク州で使用しており、Yが同一の商標を同一の商品について善意でカリフォルニア州で使用している場合には、X、Yともに正当な商標権者となります。
※「善意の使用」
コモンローの下では、商標をある一地域のみで使用している場合にはその商標権はその地域に限られ、他者は別の地域において同じ商標を同じ商品、サービスについて使用できるとするのが原則です。ただし、その場合にも、あとから商標の使用を開始した者は先の商標の存在を知らずに善意で使用したものでなければならないとされます。
先の使用者の使用の中止の求めに対して、後の使用者は善意の抗弁をすることによって中止を免れることができます。

AXがAという商標をある商品についてニューヨーク州で使用しており、かつ、A商標をその商品について連邦商標登録出願をし登録を受けている場合において、出願後にYが同一の商標、同一の商品についてカリフォルニア州で使用をはじめた場合は、その使用が善意の使用であっても使用することはできません。連邦商標登録の「擬制告知」の効果によります。

BXがAという商標をある商品についてニューヨーク州で使用していたところ、Yが同一の商標、同一の商品についてカリフォルニア州で善意で使用をはじめた後に、XがA商標をその商品について連邦商標登録出願をし登録を受けた場合において、出願後にYが同一の商標、同一の商品についてテキサス州で使用をはじめた場合は、その使用が善意の使用であっても認められません。連邦商標登録の「擬制告知」の効果によります。

CXがAという商標をある商品についてニューヨーク州で使用していたところ、Yが同一の商標を同一の商品について連邦商標登録出願をした場合には、Xの先使用を理由に、登録が拒絶されます。看過されて登録された場合には、登録の取消請求ができます。ただし、登録後5年経過して不可抗性を取得した場合には取消請求はできなくなります。この場合、Xはニューヨーク州における使用の継続は可能であるが、地理的範囲を拡大して、テキサス州では使用できません。

商標権の効力
 商標の最先の使用者(商標権者)は、後の使用者に対して、出所、提携関係、後援関係について混同を生じさせる蓋然性を有する範囲において排他的権利を有します。  出所のみではなく、提携関係、後援関係について混同を生じる場合も含むので、商標権者と第三者の商品、サービスが相互に競合関係になくても、なんらかの提携関係、後援関係が存在すれば侵害行為に該当します。

商標権侵害に対する救済
 商標権侵害あった場合に、商標権者は、裁判所に対して以下の救済を請求できます。

(1)差止請求
侵害者(原告)の使用の差止め。
侵害構成物の廃棄。

(2)損害賠償請求
・商標権者(原告)がこうむった損害
・商標権者(原告)が侵害行為によって失った利益
・商標権者(原告)の得た利益
・合理的に算出されたロイヤリティー相当額

(3)税関での輸入品の差押さえ

(4)裁判所は、侵害訴訟において、商標登録の取消し・変更を行う権限を有する。


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