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Q 06.商標調査は必要ですか?必要な場合、どのレベルまで行う必要がありますか?
A.
 (1)商標事前調査
 商標の使用が他人の商標権の侵害とならないかどうか(侵害可能性)、連邦商標登録されうるかどうか(登録可能性)を調べるために行います。
 訴訟の頻度も高くまた費用も高額なアメリカにおいては、他人の商標権侵害を未然に防止するこという意味で調査は欠かせません。また、詳細に未登録商標等まで含めて調査(フルサーチ)を行わなかったことにより、「悪意」が認定され、損害賠償額がフルサーチを行わなかった場合よりも高額になる場合があります。
 また、連邦商標登録を受けておけば安心をして商標の使用ができます。
調査対象
 連邦商標登録・連邦商標登録出願、州商標登録・州商標登録出願、未登録使用商標(コモンロー上の商標権)、商号(トレードネーム)、インターネット上のドメインネーム

具体的には、
 @連邦商標登録・連邦商標登録出願
 アメリカ特許商標庁(USPTO)連邦商標登録のデータベース
 (http://www.uspto.gov)

 A州商標登録・州商標登録出願
 州商標登録のデータベース

 B未登録使用商標(コモンロー上の商標権)、商号(トレードネーム)、インターネット上のドメインネーム
 電話帳、業界紙、インターネット各種サーチエンジン、インターネット上のドメインネームデータベースなど

 未登録使用商標の調査を完璧に行うことはほとんど困難であり、どこまでの調査を行うかは、新しいブランドへの投資額に見合った時間と費用を投入することになりますが、  @連邦商標登録・連邦商標登録出願の調査は、最低限行っておく必要があります。

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