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児 島 特 許 事 務 所
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© 2005 Atsushi Kojima
「商標権」
商標権は商品やサービスのマークを守る重要なものです。
よい名前を思いついたら、その名前を特許庁へ出願、そして登録されることで商標権を得ることができるのです。
商標権を得ることで誰からも文句を言われずに安心してそのマークを使用することができるのです。そして誰かがそのマークを勝手に使った場合には商標権を侵害されたということで法的な救済を受けることができるのです。
そんな商標権にも時効があります。
知的財産権というように商標権も財産権のひとつですが、土地の所有権と違っていつまでも有効であるというわけではないのです。
商標権には登録されてから10年という有効期間があります。ですから10年ごとに更新をしなくては商標権は自動的に消滅してしまうので十分な注意が必要なのです。
商標登録の出願対応地域
商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。