1)ネーミングやマーク(商標)を使用する商品・サービスとその類似群の特定 |
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商標権は商品・サービスごとに発生します。ですから、まずネーミングやマークを使用する商品・サービスを特定して類似性調査の範囲を決める必要があります。 |
具体的には、商標法と政省令で定められた「商品およびサービスの区分」に記載されているどの商品・サービスに該当するのかを特定します。
ただし、「商品およびサービスの区分」に掲げられた商品・サービスは、あくまで 例示的にあげられたものであって、世の中のすべての商品・サービスを列挙しているわけではありません。時代のめまぐるしい変化に合わせて、次から次へと新しい商品やサービスが生まれています。
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商品・サービスが特定できたら、その商品・サービスがどのような類似群に含まれているのかを特定します。 |
商標権は、商標登録された商品やサービスと 同一の商品やサービスだけではなく、類似する商品やサービスまで及びます。したがって、商品、サービスの類似判断のために何らかの基準が必要となります。そのために設けられたのが「類似群」です。「類似群」というのは、調査に有効な手段として、互いに類似関係にある商品やサービスをひとつのグループにまとめたものです。そして、類似群には、「類似群コード」と呼ばれる5桁のコードがつけられています。
特に「商品およびサービスの区分」に明示されていない商品やサービスは、類似群が明確ではありませんから、このような商品やサービスが、どのような類似群に含まれるのかを慎重に判断する必要があります。