児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性 サービス紹介 よくある質問 運営者紹介 相談・問い合せ
60分無料の商標相談・カウンセリング
メールマガジン
関連サイト
メールマガジンバックナンバー
6 【商標】勘違いしていませんか?商標と商号 弁理士児島敦のメルマガ 【第6号】

 2011年2月2日 第6号(毎月第1・3水曜日配信予定)
☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆

 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 の 活 用 を 考 え な さ い !

☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆

個人事業主・中小企業経営者向け!!

「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/

☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆

 こんにちは、寒い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?
 最近、Apple社が登録申請した「App Store」という商標について、
 Microsoftが米特許商標庁に異議申し立てを行って話題となりました。
 Appleは過去にも、iPhoneやiPadでの商標侵害が取りざたされましたが、
 これほどの国際企業も、商標のトラブルはめずらしくないんです。
 本日は、この商標について分かりやすくお話ししていきましょう。

 【商標】勘違いしていませんか?商標と商号

 商標とは、商品やサービスについて、自分のものと他人のものとを
 区別するためのネーミングやマークです。

 たとえば、自動車を例にとって考えてみましょう。

 販売店の看板やチラシ、テレビCMなどで目にする「HONDA」「TOYOTA」
「NISSAN」といったマーク。私たちはこのマークのおかげでメーカーを
 一目で見分けることができますね。
 これらは、「企業商標」(ハウスマーク)と呼ばれるものです。

 そして、各メーカーが販売している様々な車種、「フィット」「プリウス」
「セレナ」などにもそれぞれマークがあります。
 これらは、「商品商標」(ペットネーム)と呼ばれます。

 私たちは会社名、商品名だけでなく、
 視覚的にこれらの商標を覚えることで、
 街で走っている車を見て、どのメーカーのどの車種かということを
 見分けることができるわけです。

「それでは、うちの児島自動車会社もさっそくKOJIMAという企業商標で
  車を売り出そう!」
 ……あなたが、そう考えたとします。
 ところが、ここに陥りやすい落とし穴があるのです。

 それは、「商号(企業が活動するにあたって自分を表示するために使う
 名称)と商標(自分の商品やサービスと他人の商品やサービスとを
 区別するためのネーミングやマーク)とは別モノ」であるということです。

「本田技研工業株式会社」「トヨタ自動車株式会社」「日産自動車株式会社」
 といった商号を登記しておけば、商号の略称である「HONDA」「TOYOTA」
「NISSAN」を企業商標として自由に使うことができる。
 そう勘違いしている方が少なからずいます。

 しかし、これは大きな誤りです。
 これら商号の略称を商標として安全に使うためには、
「商号登記」とは別に「商標登録」をしておかなければなりません。

 ちなみに、登記された商号が独占権を持つのは、
 原則として、「同一の住所」に限ります。
 そのため、静岡市にある「トーカド製菓株式会社」と
 全く同じ商号の会社を、他人が沼津市に設立することができます。

 では、静岡市の「トーカド製菓株式会社」が「菓子」について
「トーカド」という商標を登録して、「トーカド」の商標がついた
 まんじゅうを売り出したとします。
 その場合、沼津市の「トーカド製菓株式会社」が、
「トーカド」マークのまんじゅうを売ることはできるでしょうか?

 答えはノーです。
 登録された商標の場合、その独占権は「日本全国」に及びます。
 先に静岡市の「トーカド製菓株式会社」が商標登録をしてしまったので、
 沼津市の「トーカド製菓株式会社」は「菓子」について
「トーカド」という商標を登録することも使用することも
 できなくなってしまったのです。

 このように、商号として登記できたとしても、
 その商号の略称などについては、
 商標として登録・使用できる保証はありません。

 あなたの会社がブランド戦略を考えるならば、
 事前にこうした商標登録の状況について
 しっかりチェックしておく必要があります。

 あなたの会社のブランド戦略を成功させるために・・・
 このメールマガジンで「商標」について理解を深めていってください!

 <次回は著作権をクローズアップ!>
「きちんと知っておきたい!著作権侵害」をテーマにお話しします!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■メルマガ解除
このメールマガジンは、弁理士児島 敦がお名刺を頂戴した方、メルマガをホーム
ページから登録された方に、知的財産を活用していただくためにお送りしており
ます。
今後メールマガジンの受信解除をご希望の方は、解除させていただきますのでお
手数ですが空メールを下記アドレス宛に送ってください。
mmcancel-kojima-1@jcity.com

■ご意見・ご感想はこちらまで→office@kojimatokkyojimusho.net
みなさんのご意見、ご感想もどんどんとりあげていきたいと思います!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【発行元】
児島特許事務所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
【発行責任者】
弁理士 児島 敦

■児島特許事務所 ホームページ
http://www.kojimatokkyojimusho.net/
★ 初回に限り60分無料相談・カウンセリング 実施中!!
お申し込みはこちら→http://www.kojimatokkyojimusho.net/cont6/index3.html/

■ 姉妹サイト
特許出願.net
http://www.tokkyoshutsugan.net/
実用新案登録出願.net
http://www.jitsuyoshinan.net/
商標登録出願.net
http://www.shohyotorokushutsugan.net/
--------------------------------------------------------------------------
(c)2010 Atsushi Kojima
このメールマガジンの転送はOKですが、掲載された記事の内容を許可なく
転載することを固く禁じます。必ず事前にお問い合わせ下さい。



お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp