児 島 特 許 事 務 所
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9 【商標】ここが大事!商標の類似判断 弁理士児島敦のメルマガ 【第9号】

 2011年4月20日 第9号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 の 活 用 を 考 え な さ い !

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個人事業主・中小企業経営者向け!!

「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/

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 このたびの震災、そして原発問題は、
 日本に深い爪痕を残すことになりました。
 問題は長期化しそうですが、
 これを乗り切るには、日本人一人一人が元気にそして前向きに
 自分のできる仕事をしていくことが大切だと考えています。

 さて、1か月間メルマガを休刊いたしましたが、今週から再開する
 ことにいたします。 

 近年、日本企業や自治体のもつブランドに似せた商標が
 中国で商標登録されてしまうケースが多く見られるようです。
 たとえば最近も、中国で「青森」とよく似た「青E」の文字と
 リンゴの図柄を組み合わせた商標登録が申請されたケースがありました。
 
 これについては、青森県とリンゴ関係団体からの異議申し立てを受けて、
 中国商標局が商標登録を認めない裁定を下したとのことですが、
 今や商標問題も国際的な視野をもって取り組まなければならない時代。
 みなさんもぜひ商標についての意識を高めていってください。
 
 そこで本日は、商標登録において忘れてはならない
 大切なポイントのひとつをお話ししましょう。

 【商標】ここが大事!商標の類似判断

 市場にモノがあふれている中で、ライバル会社に差を付け、
 消費者にあなたの会社の商品を買ってもらうために、
 まず必要なこととはなんでしょう?
 
 それは、あなたの会社の商品を覚えてもらうことです。
 そのためには、商品に特徴のあるネーミングやマークを付け、
 “ブランド化”を図ることが大切になってきます。

 同時に、こうしたネーミングやマークを使用する権利=商標権を
 得るために、特許庁から商標登録を受ける必要があります。
 
 商標権は、商品やサービスごとに発生します。
 そのため、商標登録を願い出る時点で、商標と共に
 これを使用する商品やサービスを指定しなければなりません。
 
 たとえば、ハンバーガーの名前で商標を登録したい場合、
 店内でハンバーガー食べさせるのなら、
 「飲食物の提供(レストラン)」という“サービス”で出願します。
 一方、持ち帰り(テイクアウト)でハンバーガーを食べさせるのなら、
 「ハンバーガー」という“商品”について出願することになります。

 ここで、注意しなければならないことは、
 登録された商標は、その商標権が「同一の範囲」だけでなく、
 「類似する範囲」にまで及ぶということです。
 
 市場をざっと見回して、「このネーミングは我が社だけのもの」と、
 素人が安易に判断してしまうのは、大変危険な行為です。
 あなたの会社の商品が気づかないうちに、他人の会社の商標権を侵害し、
 莫大な損害賠償を請求されることだってあり得るのです。

 そんな危険を回避するために重要なこと──
 それは、あなたの会社が商標を使用する場合、
 そして、商標登録を受けようとする場合に、
 これらの商標が他人の登録商標と同一・類似範囲の商標でないかどうか、
 あらかじめ調べる「先行商標調査」を行うことです。
 
 ところが、この「類似」の判断というのはかなり厄介なものとなります。
 類似判断を誤れば、出願をしたものの登録できず、
 挙げ句の果てには、商標権侵害とされてしまう恐れもあります。

 綿密かつ正確な「先行商標調査」を実施し、
 適切かつ安全に商標登録を行うために……
 あなたの良きアドバイザーとなってくれる
 弁理士にご相談することをお勧めします!

 <次回は著作権をクローズアップ!>
 「要注意!パソコンのソフト管理」をテーマにお話しします!

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