児 島 特 許 事 務 所
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42 【商標】どうなってるの?書籍タイトルと商標 弁理士児島敦のメルマガ 【第42号】

 2012年12月25日 第42号(毎月2回配信予定)
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 小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !

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 個人事業主・中小企業経営者向け!!

 「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
 「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
 スタンスとは何か?」
 「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
 ヒットさせるにはどうすればよいか?」
 等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
 できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。

 弁理士 児島 敦
 http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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 香川県が名物のうどんをPRするため、「うどん県」を商標登録したのに
 続き、今度は大分県が「おんせん県」の商標登録を申請しました。
 大分県は温泉数が全国で最も多く、源泉数、湧出量でも日本一なのです。

 しかし、これに反発したのが群馬県。群馬県には日本一の自然湧出量を誇る
 草津温泉がありますが、大分県に先を越された格好となってしまいました。
 こうした名物をPRする県名の商標登録の動きは、今後波紋を広げそうです。
  
 【商標】どうなってるの?書籍タイトルと商標

 かつて「世界の中心で、愛を叫ぶ」という恋愛小説が
 ベストセラーになり、映画やドラマまで作られる大ヒットとなりました。

 実はこの本、「恋するソクラテス」というタイトルで出版されていた
 小説を書名だけ変えて再出版したことで大当たり。
 タイトルも海外小説「世界の中心で愛を叫んだ獣」をヒントにして
 付けたと言われています。

 このように、本の売上を左右する重要なポイントとなるのが「タイトル」。
 ひとたびベストセラーとなれば、似たようなタイトルの本が
 本屋に溢れかえることは、皆さんもご存知の通りです。

 「バカの壁」が当たれば「アホの壁」が、
 「国家の品格」が当たれば「女性の品格」が、
 「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」が当たれば、
 「なぜ、社長のベンツは4ドアなのか?」が本屋に並び、
 いずれも好調な売行きを見せたことを覚えている方も多いでしょう。

 そこで…
 「こんなに似たタイトルばかりで、書名は商標登録できないの?」
 そんな疑問がわいてくるかもしれません。

 実は…
 書籍のタイトルは本の内容を表示したものと見なされ、
 基本的に商標登録はできません。
 商標は自分の商品と他者の商品を識別するための標識であり、
 商品の内容を表すだけの名前は商標登録できないからです。

 例えば…
 「知的財産権」について解説する書籍は数多く出版されています。
 もしも「知的財産権入門」という商標が認められてしまうと、
 同じテーマの書籍を出版できないことになってしまうというわけです。

 ただし…
 書籍とは違う雑誌や新聞などの定期刊行物は、
 その題号が、反復継続して使用され、
 自分の商品と他者の商品を識別するための標識として機能しているので、
 商標登録が認められます。
 また、書籍の中でもパソコン解説本「できるシリーズ」のように、
 シリーズものについても同様に考えることができます。

 ちなみに…
 既存の商標を書名に使用する場合はどうでしょうか?

 例えば、あなたがTwitterのガイドブックを出版するとします。
 もちろん、書名にはTwitterの商標を入れないといけないでしょう。
 「書名だから商標は自由に使っていい」と考えてよいのでしょうか?

 答えはノーです。
 「Twitterで学ぶ○○」は、
 本の内容を表示したものとみなされますので、OKと考えられます。
 しかし、「Twitter○○ガイド」は、
 Twitter が出版したかのようにもとられますので、
 商標権侵害や他人の有名な商品等表示を使用したものとして
 不正競争行為に該当する可能性がでてきます。
 Twitter側も、未然にトラブルを防止するため、
 書名について商標の使用ガイドラインを設けています。
 有名なブランド名を書名で使う場合は注意が必要でしょう。

 このように…
 本のタイトルにおいても商標に関する気配りは必須です。

 「この書名で出版して法律上の問題は生じないだろうか?」
 「この本のタイトルはうちの何らかの権利を侵害しているのでは?」

 そんな疑問が出てきたら…
 あなたのお近くの弁理士にぜひご相談ください!

  <次回は著作権をクローズアップ!>
 「知っておきたい!CDレンタルの著作権」をテーマにお話しします!
 
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