商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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出願において−依頼人の立場に立った効果的・戦略的出願サービスのご提供

(1)費用をできるだけ抑えて、効果的、戦略的な出願をいたします。
 商標であれば、何でもかんでも商標登録出願をすればいいというものでもありません。そんなことをしたら、お金がいくらあっても足りなくなってしまいます。

 また、使用される商標が、
  ( a ) 個々の商品やサービスに使用される個別の商標
  ( b ) ある一定のシリーズを予定している商品、サービス群に使用されるカテゴリー商標
  ( c ) 企業商標
なのか、によって商品やサービスの範囲が異なってきます。

 弁理士児島は、貴社が商標を使ってどのような事業展開をするのかをじっくりうかがったうえで、費用をできるだけ抑えて、効果的、戦略的な出願をご提案いたします。

(2)出願商標と指定商品・指定サービスの特定を的確におこないます。
 @出願商標(ネーミング・マーク)の特定
 調査の結果によっては、使用するロゴタイプが制約されます。先行調査の結果を十分に踏まえて登録の可能性が高く安全に使用できる出願ロゴタイプのアドバイスもいたします。
 必要であれば、ロゴデザイナーとタッグを組んで、類否判断に基づいて、侵害の可能性の低いロゴデザインをいたします。

 A指定 商品・指定サービスの特定
 商標権は、商品やサービスごとに発生します。したがって、 商品やサービスの指定を誤って出願をし登録を受けてしまった場合には、貴社が現実に取り扱っている商品やサービスについて登録商標を使用すると、他社の商標権を侵害することになることだって起こりかねません。
 そこまではいかなくとも、貴社が現実に取り扱っている商品やサービスに使用する商標を他人が使用しても、差止め等できない場合が生じます。
 また、登録商標を使用していなかったとして商標登録が取り消されることだってあり得ます。

 このように、誤って商品やサービスを指定してしまって取り返しがつかなくなることがあります。

 しかし、市場では、次々と新しい商品やサービスが生まれており、商品やサービスの指定は、商標法の本質を理解をし、審査基準、審判審決例、判決例などの知識を有していないと、正確におこなうことがなかなかできません。

 弁理士児島は、出願にかかる商品やサービスの指定を的確におこなうとともに、できるだけ具体的に記載するよう努めております。


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