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フローチャート
(図解P40)
出願後の手続き
(1)日本国特許庁による方式審査
なお、日本国特許庁へ納付する実費勘案手数料が納付されていない場合、又は、必要な額より少ない場合は、出願人に補正指令が行われます。所定期間内に手数料を納付する補正がされなかった場合は、却下処分とされます。
願書の記載不備又は基礎出願・基礎登録の記載と同一でない場合には、出願人に対して、方式不備通知を行います。所定期間内に訂正が行われなかった場合には、日本国特許庁による証明及び署名がされないまま国際事務局に送付されます。
(2)国際事務局への送付
本国官庁としての特許庁長官は、国際 商標登録 出願を受理した日及び国際 商標登録 出願と国際 商標登録 出願の基礎となった基礎出願又は基礎登録の標章・名義人・商品及びサービスの同一性を証明する特許庁長官による宣言を明示して、国際 商標登録 出願の願書を国際事務局に送付します(マドリッド協定議定書3条(1)・第9規則(1)・商68条の3第1項)。
(3)国際事務局による方式審査
国際出願の送付を受けた国際事務局は、実体審査を行わず、方式についてのみ審査します。
方式に不備がある場合、国際事務局は、その旨を出願人及び日本国特許庁に同時に通報します。
出願人又は日本国特許庁は通報の日から3ヶ月以内に是正等をすることができます。
3ヶ月以内に是正等がされない場合には、国際出願は放棄されたものとみなされ、国際事務局は、その旨を出願人及び日本国特許庁に同時に通報します。
(第11規則(2)(3)(4))
(4)国際登録/関係官庁への通報・国際公表
方式に不備がなければ、
@国際登録
A関係官庁への通報
B国際公表
を行います。
@国際登録
国際出願された標章を直ちに国際登録簿に登録します(議定書3条(4)・9条の2・第14規則(1)(2))
A関係官庁への通報
国際登録について各指定国の官庁に通報し、その旨を本国官庁に通報し、かつ、名義人に証明書を送付します(第14規則(1))。
B国際公表
国際登録簿に登録された標章は、その国際出願に記載された事項に基づいて、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載されます(議定書3条(4)・第32規則(1))。
(5)指定国における扱い
1)拒絶理由の有無判断
@拒絶通報期間
領域指定の通報が国際事務局から各指定官庁に送付された日から1年以内(18か月の拒絶通報期間とする旨を宣言する国は18ヶ月以内)で、かつ、国内法令で定める期間内に、国際事務局に対して拒絶の通報が行われます(議定書5条(2)(a)(b))。
A拒絶理由の範囲
指定国等に直接出願された場合にパリ条約に基づいて拒絶しうる理由に限られます。
なお、適用される法令が、類の数又は商品・サービスの数を制限したものに限って登録を認めているという理由のみでは、部分的な拒絶であっても、拒絶することはできません(議定書5条(1))。
B拒絶の通報を行わなかった場合の効果
拒絶の通報期間内に、暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に行わなかった官庁は、国際登録の保護を拒絶する権利を失います(議定書5条(5))。
C拒絶の通報を行った場合の効果
国際事務局は、国際登録の名義人に拒絶の通報の写しを遅滞なく送付します。その名義人は、拒絶の通報を行った官庁に自ら直接当該標章の保護を求めていたならば与えられたであろう救済手段、すなわち、その指定国に直接出願をしていたのと同様の救済が与えられます(議定書5条(3))。
拒絶の通報に対する不服の申立ては、その指定国等の官庁に対して、その指定国等の領域内にあて先を有する代理人を通じて行わなければなりません(第17規則(2)(F))。すなわち、各指定国の代理人を指定は、出願段階では必要はないが、拒絶の通報に対する応答では必要となります。
D指定商品・サービスの補正
@)各指定国における拒絶理由に応答して、指定商品・サービスの補正をおこなった場合、その補正の行われた指定国との関係に限って、国際登録の指定商品・サービスが変動したことになり、その補正は他の指定国に対して影響を及ぼすわけではありません。
A)各指定国における拒絶理由を、指定商品・サービスの減縮補正で回避できる場合には、出願人が、直接、国際事務局に対して「商品及びサービスの一覧表の減縮の記録の請求」(議定書9条の2(B))をすることも可能です。
E国際登録の効果の無効
指定国の権限のある当局による無効の決定は、その国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができません。
無効を決定の決定は国際事務局に通報します(議定書5条・第19規則)
(6)セントラルアタック(基礎登録・基礎出願への従属性)
国際登録の日から5年以内に、本国(日本国)における基礎出願が拒絶、取り下げ、放棄、又は基礎登録が無効、取消しとなった場合は、国際登録も取り消されます(議定書6条(4))。
この国際登録が取り消されると、各指定国において、国際登録による保護が主張できなくなります(議定書6条(3))。
この場合、国際登録の名義人であったものは、救済措置として各指定国における国際登録を国内出願へ変更することが認められており、変更された出願は、国際登録日に出願されたものとみなされます(議定書9条の5)。
(7)更新
国際登録の最初の存続期間は国際登録日から10年であるが、本国官庁(日本国特許庁)又は直接国際事務局に対して1つの国際登録の更新の申請をすれば、さらに10年間の更新を行うことができ(議定書7条(1)・8条(1)(2))、指定国における保護の内容が商標権の発生であれば、すべての指定国の商標権を更新することができます。
(8)事後指定
1)事後指定とは
国際出願が国際登録された後に、指定国の指定を行うことをいいます。(議定書3条の3(2))。
2)事後指定の時期
国際登録がされた後は、国際出願が存続している限り、いつでも可能です(3条の3(2))。
3)事後指定の手続
事後指定は、名義人、日本国特許庁等が、規則に定める公式様式(MM4)を国際事務局に提出することによって行われます(議定書3条の3(2)・第24規則(2)(a)(b))
4)記録及び通報
国際事務局は、事後指定が所定の要件(第24規則(2)(a))を満たしていると認める場合は、直ちに国際登録簿に記録し、事後指定において指定された締約国官庁にその旨を通報し、かつ、同時に名義人及びその事後指定が官庁によって提出された場合にはその官庁に通報します(3条の3(2)・第24規則(7))。
記録された指定国の指定は、国際事務局が公報に掲載します(議定書3条の3(2))。
なお、事後指定が所定の要件(第24規則(2)(a))を満たしていないと認める場合は、事後指定は適切な指定とみなされず、国際事務局は、送付者にその旨を通報します(第24規則(9))。
5)事後指定の効果
事後指定された締約国で保護の効力が生じるのは、事後指定による「指定国の指定が国際登録簿に記録された日」からです(議定書3条の3(2))。
すなわち、指定国の指定が国際登録簿に記録された日から、指定国官庁に直接出願されていた場合と同一の効果が与えられます(議定書4条(1)(a))。
6)その後の指定国における手続
拒絶理由の有無判断等その後の指定国における手続は、国際出願と同じです(第24規則(8))。
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