Q 14.セントラルアタックとはなんですか?
A.
国際登録の日から5年以内に、
本国(日本国)における基礎出願が拒絶、取り下げ、放棄、又は基礎登録が無効、取消しとなった場合は、
国際登録も取り消される(議定書6条(4))とするものです(基礎登録・基礎出願への従属性)。
この国際登録が取り消されると、各指定国において、国際登録による保護が主張できなくなります(議定書6条(3))。
この場合、国際登録の名義人であったものは、救済措置として各指定国における国際登録を
国内出願へ変更することが認められており、変更された出願は、国際登録日に出願されたものとみなされます(議定書9条の5)。
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