Q 04.国際 商標登録 出願(マドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願)のメリット・デメリットはどのような点ですか?
A.
(1)国際 商標登録 出願のメリット
@手続が簡単であること
1つの様式、1の手続の国際商標登録出願で複数国での商標権取得が可能となります。
A費用が安いこと
1つの様式、1の手続で複数国に商標登録出願を行うことができるので、各国毎に出願する場合よりも、
出願費用が安く、更新費用も安くなります。
B権利化が早いこと
国際事務局から指定国への指定の通報の日から1年(又は18ヶ月)以内に拒絶理由通知がなければ、登録が維持されます。
(2)国際 商標登録 出願のデメリット
@基礎登録・基礎出願の存在が必要であること
国際 商標登録 出願は、
基礎出願、基礎登録と同一内容であることが必要であり、かつその
同一性は厳格に要求されます。
A基礎登録・基礎出願への従属性
国際 商標登録がされてから5年以内に、本国の基礎登録・基礎出願の一部又は全部について出願が拒絶され、又は登録が取り消されると、国際登録も同様にその一部又は全部について取り消されます(
セントラルアタック)。
上記に該当する場合には、たとえ本国における登録の取消しや無効理由が指定国では存在しなくとも、国際登録が取り消されてしまいます。
ただし、
国内出願への変更による救済が可能です。
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