国際 商標登録のための無料相談−東京その他全国対応
国際 商標登録.net(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
国際 商標登録.net HOME国際商標登録出願の概要商標登録出願の手続き商標登録出願後の手続きよくある質問 運営者紹介ご相談・問い合わせ/ご依頼
60分無料相談・カウンセリング
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

依頼者の声
トピックス
判決紹介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net

食品・飲食店 商標登録相談室

■ 児島特許事務所運営サイト




Q 04.国際 商標登録 出願(マドリッド協定議定書に基づく商標登録 出願)のメリット・デメリットはどのような点ですか?
A.
 (1)国際 商標登録 出願のメリット
@手続が簡単であること
 1つの様式、1の手続の国際商標登録出願で複数国での商標権取得が可能となります。

A費用が安いこと
 1つの様式、1の手続で複数国に商標登録出願を行うことができるので、各国毎に出願する場合よりも、出願費用が安く、更新費用も安くなります。

B権利化が早いこと
 国際事務局から指定国への指定の通報の日から1年(又は18ヶ月)以内に拒絶理由通知がなければ、登録が維持されます。

(2)国際 商標登録 出願のデメリット
@基礎登録・基礎出願の存在が必要であること
 国際 商標登録 出願は、基礎出願、基礎登録と同一内容であることが必要であり、かつその同一性は厳格に要求されます。
 
A基礎登録・基礎出願への従属性
 国際 商標登録がされてから5年以内に、本国の基礎登録・基礎出願の一部又は全部について出願が拒絶され、又は登録が取り消されると、国際登録も同様にその一部又は全部について取り消されます(セントラルアタック)。
 上記に該当する場合には、たとえ本国における登録の取消しや無効理由が指定国では存在しなくとも、国際登録が取り消されてしまいます。
 ただし、国内出願への変更による救済が可能です。

INDEX


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp