Q 08.どのような商標について日本から外国を指定して国際 商標登録 出願を行うことができるのですか?
A.
わが国特許庁に継続している
自己の商標登録出願又は防護標章登録出願ならびに
自己の登録商標又は防護標章登録を基礎とする国際 商標登録 出願でなければなりません。
したがって、
標章の同一性
国際出願と基礎出願・基礎登録の
標章が同一であること(2条(1)柱書き)
同一性については、
厳格に解され、その構成・態様(相似形のものを含む。)及び色彩の組み合わせが同一でなければなりません。
指定商品・指定サービスの同一性
国際 商標登録 出願の指定商品・指定サービスは基礎出願・基礎登録の
指定商品・指定サービスと実質的に同一又はその範囲内であること(3条(1))。
が要求されます。
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