中国におけるWTO加盟に伴い、外国企業の中国市場の参入の承認、直接輸入制限などの非関税障壁の撤廃、関税引き下げなどの市場開放措置により、日本を含む外国企業の中国進出がまず増す活発化してきています。
また、WTO加盟に対応するためのミニマムスタンダードを定めたTRIPs協定を遵守するとともに海賊版商品対策を図るため、知的財産権制度の整備を実施し、2001年7月1日には特許法が改正施行され、2001年12月1日には、著作権法とコンピュータソフトウェア保護条例とともに商標法が改正施行されました。
このような状況下、中国における商標登録出願は、年々増加の一途をたどり、2006年には出願件数が70万件を越え、有効な商標登録件数は276万件に達し、米国を抜かし世界一の商標大国となっています。
外国からの出願も年々増しており、70万件のうち、5万件が外国からの出願であり、うち日本からの出願は1万件を越えています。
また、2006年において、日本からの有効な商標登録件数は5万件に達しております。
しかし、現実は、日系企業を悩ませる海賊版商品や不正登録の問題はとどまることを知りません。
とはいえ、中国政府も国を挙げて海賊版商品の撲滅に力を注いでいます。確実に取締りを強化しており、摘発件数は確実に高くなってきており、
日本の企業が13億人を擁する中国巨大マーケットに対して、商品やサービスを提供していくためには中国で商標権を取得するとともに、中国商標法の理解が不可欠です。
このホームページでは、
中国における商標権の取得を中心に中国商標法の概略をご紹介いたします。