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(1)フローチャート
出願
方式審査 補正通知書 補正せず
補正 出願却下
実体審査
一部拒絶査定 拒絶査定
指定商品・サービスの職権削除
初期査定の決定 審判請求
出願公告 異議申し立て
異議裁定 行政訴訟
理由なし・理由あり
商標権設定登録 控訴
商標登録証交付
登録公告
※(フローチャート図が入る予定)
(2)出願後の手続き
1)方式審査
@出願書類が完備しているか否か、
A出願書類が商標局の要求に合致しているか否か
具体的には、
@)商品又は役務分類表に従い、商品又は役務の区分と商品又は役務の名称が記載されているか
A)商品又は役務の名称は、商品又は役務の分類表に記載されていないときには、その商品又は役務に係る説明書を添付しているか
B)複数の商標が一件の商標登録出願に含まれていないか
C)商標登録出願人が出願的確を有するか
D)商標登録出願人が規定の費用を納めているか
について審査されます。
出願内容が完備されている場合には、受理され、出願書類提出からおよそ4ヵ月後に「登録出願受理通知書」が出願人に送付され、出願日及び出願番号が付与されます(実施条例18条1項)。
出願内容について書類に基本的な不備があれば、「不受理処分通知書」が通知され、不受理処分とされます。この場合には出願日と出願番号が確保されません。
出願内容について、基本的な不備がなくとも補正が必要である場合には、「補正通知書」が通知され、補正指令が発せられます。
出願人は、通知を受領してから30日以内に限り、補正をおこなうことができます。期限内に補正を行えば出願日は確保されますが、行わない場合には出願は放棄したものとみなされます(実施条例18条2項)。
2)実体審査
方式審査にパスし、受理された商標登録出願に対しては、実体審査がされます。
実体審査内容
@自他商品・サービス識別力があるか
より詳しく(JETRO ホームページにリンク)
A他人の先願に係る登録又は出願商標と同一又は類似の商標ではないか
より詳しく(JETRO ホームページにリンク)
を中心に審査され、加えて、
B馳名商標(著名商標)と同一又は類似の商標ではないか
より詳しく(JETRO ホームページにリンク)
C公益上不登録とすべき商標ではないか
より詳しく(JETRO ホームページにリンク)
などについても審査されます。
3)予備的査定と出願公告
実体審査の結果、登録要件を具備していると判断されるときには、予備的査定の決定がされ、公告公報に出願公告されます(商標法27条)。
4)異議申立て
公告日から3ヶ月以内に、何人も異議申立てができます(商標法30条)。異議申し立ての関連証拠資料の補充は、申立てから3ヶ月以内になされなければなりません(実施条例22条3項)。
公告期間内に異議申立てがなければ、公告後3ヶ月経過した日に商標権の設定登録をし、商標登録証を交付し登録公告されます(商標法30条)。
異議申立てに対して、異議が成立しない裁定がなされた場合も、商標権の設定登録をし、商標登録 証を交付し登録公告されます。
異議申し立てに対して、異議が成立する裁定がなされた場合には、これに不服があるときには、通知を受け取った日から15日以内に、商標評審委員会に審判請求をすることができます(商標法33条)。審判請求期間は、外国人にも延長の特例はありません。
なお、異議は一部の指定商品において成立する場合があります(商標法33条・34条、実施条例23条)。
異議申立て費用 1,000人民元
5)一部拒絶査定・拒絶査定
実体審査の結果、登録要件を具備していないと判断されるときには、出願を拒絶し公告されません(商標法28条)。
現在の商標局の審査は、審査官から商標登録出願人への拒絶理由通知やこれに対する意見書、補正書の提出の機会が与えられず、拒絶査定されます。
したがって、商標登録出願人は、審査に不服がある場合には、商標評審委員会での審判の中で争うことになります。
なお、一部拒絶査定が採用されており、商標登録出願人が商標評判審査委員会への不服の審判請求しない限り、一部拒絶の指定商品・指定役務が職権で自動的に削除されて登録されます。
6)審判請求
拒絶査定に対して不服があるときには、通知を受け取った日から商標評審委員会に審判請求をすることができます(商標法33条)。審判請求期間は、外国人にも延長の特例はありません。
なお、商標評審委員会への委任状提出が再度必要となります。
商標評審委員会の裁定に不服のときには、通知を受け取った日から30日以内に、人民法院(北京市第一中級人民法院)に出訴することができます(商標法32条・33条2項)。
さらに、これに不服のときには、人民法院(北京市高級人民法院)に控訴ができます。
拒絶査定に対する審判請求費用 1,500人民元
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