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商標登録出願の手続き
(1)商標の選択
 漢字文化の中国において、英語(アルファベット)表記のネーミングは大衆になかなか受け入れられず、特に内陸地域においては中国語ネーミングのみが使用されているのが現状です。
 また、中国では英語(アルファベット)表記しかないネーミングは、メディアやマーケットが、商品コンセプトなどは無視して見やすさや読みやすさを重視して勝手に漢字に置き換えてしまいます。
 したがって、中国でブランド展開をし、また、メディアやマーケットの勝手な漢字の置き換えを予防するためにも、商品やサービスについて中国語表記のネーミングが必要不可欠となります。
 このことは、日本語の仮名(平仮名、片仮名)表記ネーミングについても同様です。
1)漢字に対する誤解
 日本において、よい意味、よい読みであって、識別や記憶もしやすい漢字商標であっても、中国では必ずしもそうでない場合も多く、あくまでも、中国の風俗習慣にふさわしく、中国の消費者が識別、称呼及び記憶しやすい商標を選択するよう注意が必要です。
 たとえば、「鶴」という漢字は、日本ではよいイメージにつながりますが、中国では「葬式」イメージさせるものです。反対に、「酷」という漢字は、日本では「残酷」というイメージにつながってしまいますが、中国では「かっこいい」という意味になります。

2)繁体字と簡体字
 中国語では繁体字と簡体字という2種類の漢字が存在します。繁体字は、主に台湾・香港で使われ、簡体字は中国(中華人民共和国)で使われています。 日本語で使用されているのは、繁体字であって、中国の消費者に誤字として認識される漢字も多く、また、繁体字と簡体字相互間の改変使用は登録商標の使用とは認められないので、たとえば、繁体字が登録されているとき簡体字に変更して使用していても商標登録の取り消しを免れません。
 中国語商標に用いる漢字は、日本で使用されている「繁体字」ではなく中国で使用されている「簡体字」を使用すべきです。
3)音訳と意訳
オリジナルのネーミングの中国語表記は、音訳、意訳、いずれの選択も可能です。

1音訳
「音訳」は、既に存在するオリジナルのネーミングをできるだけ近い発音の漢字に組み合せて中国語表記のネーミングを作る方法です。
その際、使用する漢字の意味が商品コンセプトに通じるよい意味を表す字を選択することが理想です。
音訳による中国語ネーミングは、国境を越えて、自社ブランドを世界的に統一することができる点に大きなメリットがあります。
なお、オリジナルに特定の意味がない場合には、対応する発音に近い中国語の文字が選択される傾向にあります。
オリジナルのネーミングである日本語漢字のネーミングをそのまま中国で使用すると、オリジナルのネーミングの発音が中国語の発音と日本語の発音の両者が存在してしまい、市場において、同じ商品やサービスが異なる商品やサービスであると誤解される可能性があります。
自社ブランドを世界的に統一するためには、オリジナルのネーミングの発音にできるだけ近い中国語ネーミングの選択が必要となります。
A意訳
「意訳」は、商品やサービスのコンセプトにふさわしい意味を持つ漢字を組み合せて中国語表記のネーミングを作る方法です。
オリジナルネーミングの発音は放棄せざるを得ませんが、中国の消費者に商品やサービスの品質等を強く記憶させ市場を拡大するのに有効に働きます。
なお、オリジナルに特定の意味がある場合には、音訳もされますが、その意味に意訳されることもしばしばあります。

B具体例
@)音訳
「LEGO」
「楽高」
「Ford」
「福特」
「SUNTORY」
「三特利」
「MICHELIN」
「米其林」
「SONY」
「索尼」
「Coca-Cola」
「可口可楽」
 「Benz」
「奔馳」
「Cannon」
「佳能」
「Kentucky (KFC)」
「肯徳基」
「Mazda」
「馬自達」
「ユニクロ」
「優衣庫」
「GUCCI」
「古姿」
「NIKE」
「耐克」
「GOODYEAR」
「固特異」

A)意訳
「PANDA」
「熊猫」
「PIONEER」
「先鋒」

B)音訳+意訳
「STARBUCKS」
「星巴克」(「星」・・意訳 「巴克」・・音訳)

4)出願戦略
第三者に先駆け登録されないように、以下の出願戦略が必要です。

@日本で使用されている商標について出願すると同時に、それに対応する中国語及び両者の組み合わせ商標についても出願しておく。
Aアルファベット商標、仮名商標は考えられる漢字商標についても出願をしておく。
B漢字商標は、ピンインについても出願しておく。
※ピンインとは、中国語の発音を表す仕組み(日本でいう称呼と同じ)で、約400種類の発音をローマ字の組み合わせで表します。

(2)商標調査
中国の商標代理機構(商標事務所または知的所有権代理会社)経由で商標検索機構−通達商標サービスセンターに調査依頼をします。

商標検索機構−通達商標サービスセンターは、国家工商行政管理総局の管理下におかれており、商標登録出願及び商標登録に関するデータベースを有していて、商標調査をおこなうことのできる唯一の機構です。
商標代理機構は、通達商標サービスセンターから提供される調査結果に基づき商標の類似判断を行い、調査商標の登録可能性について調査レポートを作成します。

なお、当センターのホームページでは商標公告内容等を閲覧することができるようになっているようになっています。
http://www.tdtm.com.cn

(3)出願手続
1)出願に必要な書類
@「商標登録 出願 書」(中国語) 1通
商品区分表に従い、商品区分と指定商品を表示しなければなりません。
商品区分は、一区分の記載のみであり、多区分の記載は認められません。
指定商品は、商品区分表に記載された具体的な商品名を記載する必要があり、包括表示は認められない。たとえば、15類「楽器」、37類「放送」、「その他本類に属する商品」等の表示は認められません。
出願人名称の中国語表記が必要になります。ただし、出願人の名称が全部日本語の漢字又は簡単なアルファベットで表記されているときは、その漢字又は簡単なアルファベットのまま出願が可能となります。
例)関東工業株式会社、XY株式会社

A商標見本 5部(色彩を指定するときは着色見本5部と白黒見本1部と色彩の説明)
外国語商標のときはその商標の意味の説明を出願書に記載します。

B代理委任状
出願時に代理委任状は必ず提出しなければなりません。ただし、外国人の場合は代理委任状のコピーが認められ、出願後においても委任状の原本提出も必要ありません。

C優先権証明書
出願から3ヶ月以内に提出が必要であり、出願を受理した第一国の商標管轄機関の証明が必要です。

2)出願手数料及び登録料
1,000人民元
ただし、指定商品10個までの料金であり、指定商品が10個を越えると1個当たり100人民元の追加費用が必要となります。

3)提出先
商標局に「商標登録 出願 書」を提出します。


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp