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中国商標法の特徴
(1)加入条約
世界知的所有権機関(WIPO)設立条約(1980年)
パリ条約(1985年)
万国著作権条約(1992年)
ベルヌ条約(1992年)
マドリッド協定(1989年)
ニース協定(1994年)
マドリッド協定議定書(1995年)
WTO(2001年)

商標法に関係するほとんどの国際条約に加入しており、これらの国際条約は国内法として効力を有する(民法総則142条)。

(2)保護対象
@視覚的商標(文字、図形、アルファベット、数字、立体商標及び色彩の組み合わせ並びにこれらの要素の組み合わせを含む)(商標法8条)
    立体商標
    色彩の組み合わせ
   を含みます。

Aサービスマーク(商標法4条3項)
B団体商標(商標法3条2項)
団体商標とは、団体、協会その他の組織名で登録され、その組織の構成員が商業活動に使用するものであり、これを使用する者がその組織において資格を有する構成員であることを明らかにする民の標章をいいます。
C証明商標(商標法3条3項)
   証明商標とは、監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対するものであり、かつその組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務に使用するものであり、その商品又は役務に係る原産地、原材料、製造方法、質又はその他の特定の品質を証明するために用いる標章をいいます。

(3)著名商標(馳名商標)の取扱い
1)著名商標(馳名商標)
中国において関連する公衆に広く知られ、高い名声を有する商標をいう(馳名商標認定保護規定2条)。
著名商標の認定は、異議申し立てや商標権侵害事件などの具体的事件の審理ごとに、証拠資料に基づいておこなわれる。著名商標の認定は、その事件のみに有効であり、当該事件以外の第三者を拘束するものではない。他の事件において、著名商標認定記録を証拠として提出はできるが、商標の著名性は流動的であり、著名認定を受けた過去の事実は、単に事実として参酌されるにすぎない。

著名商標の認定は、具体的には、
審査における異議申立て事件、地方工商局に著名の主張に基づき商標権侵害の届出がされた場合においては、商標局が、 異議決定に対する不服の審判請求、登録商標が他人の著名商標の複製、模倣、翻訳のときの取消審判請求においては、商標評審委員会が、
商標権侵害事件においては、人民法院が、
それぞれ行う。

2)著名商標と認定されたときの効果
@他人の出願について登録を認めず使用を禁止する(商標法13条)。
未登録著名商標は、同一・類似範囲において(1項)、登録著名商標は非類似範囲においても(2項)、他人の登録を排除できる。

登録された場合には、取消審判を商標評審委員会に請求できる。また、悪意による登録の場合には5年間の除籍期間が適用されず、いつでも取消審判を請求できる(商標法41条2項)。

A商号登録の禁止
他人の著名商標を企業名称として登記し、公衆を欺瞞し又は公衆に誤認を生じさせるおそれがあるときは、企業名称の登記主幹機関に当該企業名称の登記の取消しを請求することができる(実施条例53条)。

B商標権侵害行為等とされる。
13条1項に対応して、未登録著名商標の同一・類似範囲において混同を生じさせるとき、13条2項に対応して、登録著名商標の非類似範囲においても公衆を誤認させるときは商標権等の侵害行為とされる。
(「商標民事紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題への解釈」(2002年10月16日施行最高人民法院の司法解釈)・実施条例45条)

Cドメインネームとしての登録・使用の禁止
他人が著名商標をドメインネームとして登録・使用する行為は、不法行為又は不正競争行為を構成し、禁止される。
(「ドメイン名をめぐる民事紛争事件の審理に適用する法律問題に関する解釈」(2001年7月24日施行最高人民法院の司法解釈))

(4)先願主義
二人以上の商標登録出願人による二つ以上の同一または類似の商標の出願が競合した場合に、最先の出願に登録を認めることとしている(商標法28条)。
なお、出願日の認定は商標局が願書を受領した日を基準とする(到達主義)(実施条例18条)。 同日出願の場合には、先使用主義の考え方がとられており、使用を開始した日の証拠を提出させ、先の使用係る出願人に権利を付与することとしている(実施条例19条)。
ちなみに、日本では、先願主義は採用するものの、発信主義を採用し、また、同日出願においてはくじを引いて出願人に権利を付与することにしている。

(5)国際分類の採用
ニース協定に加入しており、国際分類を採用している。第9版に準じた「類似商品及び役務区分表」が使用されている。
区分表では類似群コードが設けられており、同一の類似群に含まれる商品・役務は類似すると判断され、異なった類似群のときは類似しないと判断される。
出願にあたっては、1類から45類の区分のいずれかを指定するとともに、具体的な商品・サービス名を記載する。
なお、指定商品数が10を超える場合には、1増えるごとに出願料金が追加される。

(6)一商標一区分出願
商標登録 出願は、区分ごとにおこなわなければならない。したがって、日本とは異なり、同一の商標について、いくつかの区分とその商品・サービスを一つの出願でおこなうことはできない(商標法20条・実施条例13条)。

(7)一部強制登録制度
国家が登録商標を使用しなければならないと規定する商品については、商標登録 出願を必須としている(商標法6条)。現在タバコ製品に関してのみ強制登録が必要であり、原則として、出願をするか否かは商標使用者の自由意思に委ねられている。

(8)審査主義
商標局の実体審査を経て登録要件を具備した出願にのみ商標権を付与する。
 
出願公告制度(付与前異議申立制度)
 出願公告制度(付与前異議申立制度)を採用しており、実体審査の結果、登録要件を充足していると判断されたときには、登録すべきものとの決定がなされ、出願が公告されて(商標法27条)、公告後3ヶ月以内は何人も異議を申し立てることができる(商標法30条)。

(9)登録主義
商標は登録されることによってはじめて商標権を取得し法により保護が受けられる。
 
部分権利不要求制度
 部分権利不要求制度が採用されている。中国では、「部分専用権放棄」といい、商標の中に、識別力の認められない部分を有するときに、その部分について権利を要求しない旨を宣言することで商標全体が登録可能となり、商標権の効力はその権利不要求の部分には及ばない、とする制度である。
たとえば、「ジーンズ」を指定商品とした場合の「APPLE JEANS」は、「JEANS」について、その権利不要求により、商標全体は登録される。
商標の部分権利不要求をするときは、出願人は書類によるその旨の主張をしなければならない。

(10)商標権侵害救済における行政と司法の並行救済(双軌制)
商標権侵害の救済方法として、裁判所(人民法院)に解決を求める方法と、行政管轄機関(工商行政管理機関)に解決を求める方法の2ルートがある。
日本では、司法救済に限られるのに対し、中国では司法と行政の並行救済が認められており、「双軌制」と呼ばれ中国商標法の大きな特色となっている。


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