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アメリカ商標法の特徴
(1)使用主義
 アメリカにおいては、商標は使用されてはじめて保護されます。つまり、商標権は商標が使用されることによって発生し、使用されなくなることによって消滅します。
 出願において、現実の使用または使用の意思が必要であり、登録されるためには、現実の商標の使用が必要になります。登録後も、商標権を維持するためには使用を継続する必要があり、商標の使用の中止は商標権の放棄を意味します。
 一方、商標は、未登録であっても、取引上使用されている限り、一定の地域内において商標権として保護されます。
(2)州商標登録と連邦商標登録
 州内で使用される商標は州制定法に基づいて州商標登録による保護を受けることができます。州をまたがる取引、すなわち、州際取引、国家をまたがる取引、すなわち、国際取引で使用される商標はランハム法に基づいて連邦商標登録による保護を受けることができます。
 なお、州商標登録は、連邦商標登録上の権利を制限することはできません。

(3)商標概念
 言葉、名称、シンボル、数字、文字、スローガン、商品またはその包装の形状、色彩、さらには、音や匂いなど、伝統的な商標の概念を越えて、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する機能を有するあらゆる表示が商標であると考えられています。
立体商標
 登録可能性を肯定しており、たとえば、「コカコーラのクラシックボトルの形状」が商標登録されています。
色彩のみからなる商標
 登録可能性を肯定しており、「形状・輪郭のない単一色の色彩または色彩の濃度」であっても登録の可能性があり、たとえば、「家の断熱材」について「ピンク色」が商標登録されています。
音響商標
 たとえば、「ライオンの吠え声」(権利者:映画配給会社MGM)として商標登録がされています。
匂い商標
 たとえば、「糸」について「フルメリア(花)の匂い」の商標登録を認められています。ただし、登録例は多くありません。

著名商標の取扱い
 商標の最先の使用者と後の使用者との間に、その商標を使用する商品、サービスについて出所が同一、提携、後援の関係にあるなど、混同を生じさせる可能性があれば商標権を侵害し、混同を生じさせる可能性がなければ商標権侵害とならないとされます。

 著名商標においては、必ずしも混同を生じさせなくとも、他人の先使用商標を希釈化させる行為も禁止されます。なお、著名商標の希釈化に対しては、商標権侵害の場合とは異なり、使用の差止めができるにすぎず、損害賠償の請求はできません。

 なお、著名商標の希釈化とは、商標を付した著名となった商品やサービス以外の商品やサービスについて他人がその商標と同一、類似の商標を使用することによって、その商標の強い識別力が弱められたり、たとえば、ポルノ関係の商品やラブホテルの名称に使用されて、その商標のイメージが傷つけられるような場合をいいます。

(4)コモンローと制定法(州法・連邦商標法−ランハム法)
 コモンローは、裁判所の判決が蓄積されて確立されたルール(判例法)です。アメリカの商標保護は、不正競争の防止に関するそれぞれの州のコモンローによって保護されるとともに、それぞれの州で制定された州制定法によって行われます。さらに、州際取引(州と州の間の取引)、国際取引(国と国との間の取引)に使用する商標を保護は連邦制定法としてのランハム法によって行われます。
 たとえば、ある州で使用された商標は、その州のコモンローと州制定法によって保護され、さらに、州際取引、国際取引で使用される場合には、ランハム法により保護されます。  州制定法とランハム法は、コモンローを基礎に制定されていますので、一般には、相互に整合性が保たれていますが、仮に矛盾を生じた場合には制定法はコモンローに、ランハム法は州制定法に優先します。また、今日の取引は、州際取引が行われることがほとんどですので、実際上、アメリカでの商標はランハム法によって保護されることになります。


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