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商標登録出願後の手続
流れ図

方式審査
方式について要件を満たしているか否かについて審査されます。

実体審査
登録されるための実体的な要件を満たしているか否かについて審査されます。
審査の結果、
@識別性を欠く商標
たとえば、商品等の一般名称からなる商標、記述的な商標、地理的な表示する商標、人の氏に過ぎない商標
A先使用商標の存在する商標
ある商品・サービスについて使用するとそれ以前に使用され未だ放棄されていない他人の商標またはトレードネーム(商号)と混同が生じるほど類似していると認められる商標
B不道徳、欺瞞的、または中傷的な商標
などは、実体的な要件を満たしていない商標として、拒絶理由通知が発せられます。
これに対し、6ヶ月以内に、応答が必要であり、審査官の判断を争う意見書、商品やサービスの減縮等をおこなう補正書の提出が可能です。

「主登録」と「補助登録」
「連邦商標登録」は通常「連邦主登録」を意味するものであって、上記すべての実体的要件を満たしていなければなりません。したがって、「識別性を欠く商標」(上記@)は、使用により識別性をすでに取得している場合を除き、拒絶されます。 しかし、未だ識別性を欠く商標であっても、使用をし続けることによって将来識別性を取得する可能性がある商標、すなわち、上記@の、「商品等の一般名称」を除く、「記述的な商標」、「地理的な表示をする商標」、「人の氏にすぎない商標」などは、補助登録の出願をすれば、補助登録を受けることができます。
また、主登録の出願から、審査において識別性を欠くと判断された段階で、補助登録の出願に乗り換えることも可能です。
なお、補助登録の出願に係る商標は、「使用の意思にも基づく出願」は認められず、アメリカで現実使用されているものでなければなりません。
そもそも、補助登録は、アメリカ国内の商標の保護を目的とするものではなく、アメリカ人が外国に出願をして登録を受ける場合に、パリ条約6条の5(テルケルマークによる保護)に基づく登録を受けやすくするために設けられたものです。

拒絶査定
応答したが拒絶理由が解消できない場合は、拒絶査定が発せられます。拒絶査定に対して、審判を請求することができます。審判において判断された審決に不服の場合には、連邦巡回控訴裁判所、連邦最高裁判所で争うことができます。

公告・異議申立
審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、または、拒絶理由が解消されたと判断された場合は、特許商標庁発行の商標公報が公告され、第三者に異議申し立ての機会が与えられます。
未登録の先使用者に手続きの機会を与えるためのものであって、先使用者を保護しようとするアメリカにおいて、欠かせない手続きです。異議申し立ての審理は、審判部(TTAB)で行われます。
異議申立て期間 
公告後30日以内
最長、公告後180日まで延長可能である。
異議申立人が立証すべきこと
@ 利害関係の存在(損害をこうむる第三者であること)
A 異議申立理由−すべての不登録事由

登録等
異議申し立て期間中に第三者から異議申し立てがなかった場合、異議申立ての審査した結果異議が認められなかった場合、出願のベースに応じて、特許商標庁から登録出願人に対して、下記の手続きがされます。

@)使用に基づく出願
直ちに登録され、出願人には、商標登録証が送付されます。
登録には登録料の納付は必要はありません。

A)使用の意図に基づく出願
直ちに登録するのではなく、出願人に登録許可通知が送付されます。出願人が登録を受けるためには、通知を受領した日から6ヶ月以内にその商標の使用を開始するとともに、その旨を陳述する使用陳述書を、商標の使用を示す証拠とともに提出をしなければなりません。延長は6ヶ月ごとに最大5回まで延期できます。したがって、出願人は、登録許可通日を受け取ってから3年以内に商標を使用すればよいことになります。
提出しない場合には、出願放棄として取り扱われます。
なお、2回目の延期からは、たとえば、商品を開発研究中であるとか、市場調査中、製造中、販売促進活動中、ライセンシー候補者との交渉中、代理店募集中、政府の許可申請中などの理由が必要です。
使用陳述書を審査し(第2回審査)、要件を満たすものと判断されると、登録されます。

B)本国登録に基づく出願
直ちに登録され、出願人には、商標登録証が送付されます。
ただし、現実に使用されなければ排他的権利はありません。

登録のメリット
@優先日(アメリカ出願日。ただし、優先権主張を伴う出願の場合には本国出願日。)以降、使用のみによる先行権利者は、地域的に権利を拡張できません。すなわち、優先日以前から第三者が同一または混同が生じるほど類似する商標を使用している場合において、優先日以降、その地理的範囲において使用継続はできますが、地理的範囲を拡大して使用することができなくなります。
A優先日(アメリカ出願日。ただし、優先権主張を伴う出願の場合には本国出願日。)以降、同一または混同が生じるほど類似する商標について、他のだれも新規の権利を取得することはできません。

C)マドリッド協定議定書出願(保護拡張請求(Extention of Protection))
保護拡張請求は、使用されていないことを理由として拒絶されることはありません。
拒絶理由がない保護拡張請求については、「保護拡張証明書」が発行されます。
「保護拡張証明書」は「登録証」に相当するものであり、「保護拡張証明書」の発行日から、
1その保護拡張は、主登録簿における登録と同一の効力及び有効性を有し、
2国際登録保有者は、主登録簿における登録の所有者と同等の権利及び救済を有します。


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