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Q10.「主登録」と「補助登録」の差異はなんですか?
A10.
 「主登録」と「補助登録」
 ランハム法は、1条〜22条において「連邦主登録」について、また、23条〜28条におい「連邦補助登録」について、それぞれ規定しており、ランハム法が本来予定している、「主登録」のほかに「補助登録」の制度を設けています。
 「連邦商標登録」は通常「連邦主登録」を意味するものです。そもそも、「補助登録」は、アメリカ国内の商標の保護を目的とするものではなく、アメリカ人が外国に出願をして登録を受ける場合に、パリ条約6条の5(テルケルマークによる保護)に基づく登録を受けやすくするために設けられたものです。

(1)登録要件における差異
審査の結果
@ 識別性を欠く商標<br>  たとえば、商品等の一般名称からなる商標、記述的な商標、地理的な表示する商標、人の氏に過ぎない商標
A先使用商標の存在する商標
 ある商品・サービスについて使用するとそれ以前に使用され未だ放棄されていない他人の商標またはトレードネーム(商号)と混同が生じるほど類似していると認められる商標
B不道徳、欺瞞的、または中傷的な商標
 などの実体的要件を満たしていない商標は主登録されません。
 したがって、「識別性を欠く商標」(上記@)は、使用により識別性をすでに取得している場合を除き、拒絶されます。

 しかし、未だ識別性を欠く商標であっても、使用をし続けることによって将来識別性を取得する可能性がある商標、すなわち、上記@の、「商品等の一般名称」を除く、「記述的な商標」、「地理的な表示をする商標」、「人の氏にすぎない商標」などは、補助登録の出願をすれば、補助登録を受けることができます。
 また、主登録の出願から、審査において識別性を欠くと判断された段階で、補助登録の出願に乗り換えることも可能です。
 なお、補助登録の出願に係る商標は、「使用の意思にも基づく出願」は認められず、アメリカで現実使用されているものでなければなりません。

(2)商標登録の効果における差異
主登録されることによって、商標権に関連する次の利益を得ることができます。
@ 登録商標を使用する排他的権利(商標権)が商標登録者にあるという推定
A 擬制告知(Constructive Notice)
B 不可抗性の取得
C 擬制使用(Constructive Use)
5侵害品の輸入差止め

 補助登録は、その性質上、上記主登録に認められるような効果は認められません。
 しかし、補助登録された商標と混同が生じるほどに類似する、後からされた他人の連邦商標登録出願は拒絶されます。
 また、特許商標庁のデータベースに登録されるので調査の時点で、また、○Rをつけることができるのでこれを見た時点で、第三者が、同一、類似の商標の採用を断念する可能性が高くなります。

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