Q12.アメリカでは、マドリッド協定議定書に基づく出願は、どのように取り扱われているのですか?
A12.
アメリカが、2003年にマドリッド協定議定書に加入したことに伴い、アメリカを指定国とするマドリッド協定議定書出願をすることによって、アメリカへの国際登録の「保護拡張請求」(Request for Extension of Protection)が可能となりました(66条(a))。
アメリカでは、マドリッド協定議定書に加入したことに伴い、マドリッドプロトコール施行法が制定され、
マドリッド協定議定書と使用主義との整合性を図るため他国にはない要件を課しています。
(1)出願
アメリカを指定国とするマドリッド協定議定書出願(MM2)は、国際事務局がその出願を受け取ったとき、
「誠実な使用意思宣言書」(MM18)が添付されていることを条件として、アメリカ出願とみなされます(66条(a))。
(2)審査・登録等
保護拡張請求は、使用されていないことを理由として拒絶されることはありません。
拒絶理由がない保護拡張請求については、
「保護拡張証明書」が発行されます。
「保護拡張証明書」は「登録証」に相当するものであり、
「保護拡張証明書」の発行日より、
@その保護拡張は、主登録簿における登録と同一の効力及び有効性を有し、
A国際登録保有者は、主登録簿における登録の所有者と同等の権利及び救済を有します。
(3)商標権の管理・更新
@8条に基づく宣誓書(使用宣誓書)
登録日より5年経過時から1年の間(6年目末まで)に使用宣誓書及び使用見本を提出しなければ、その登録は取り消されますが、保護拡張請求においては、
保護拡張証明書の発行日を起算日とします。
A更新出願(9条)
存続期間は登録日から10年間ですが、保護拡張請求においては、
保護拡張証明書の発行日を起算日とします。
なお、1999年改正法により、更新時にも上記8条の宣誓書及び使用見本を提出することになりました(8(a)(3))。
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