Q 05.アメリカにおける商標の保護対象はどのようなものですか?
A.
言葉、名称、シンボル、数字、文字、スローガン、商品またはその包装の形状、色彩、さらには、音や匂いなど、伝統的な商標の概念を越えて、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する機能を有するあらゆる表示が商標であると考えられています。
したがって、
伝統的な商標の概念を保護対象の基本とする我が国よりも、かなり、広い概念で商標がとらえられています。
立体商標
登録可能性を肯定しており、たとえば、「コカコーラのクラシックボトルの形状」が商標登録されています。
色彩のみからなる商標
登録可能性を肯定しており、「形状・輪郭のない単一色の色彩または色彩の濃度」であっても登録の可能性があり、たとえば、「家の断熱材」について「ピンク色」が商標登録されています。
音響商標
たとえば、「ライオンの吠え声」(権利者:映画配給会社MGM)として商標登録がされています。
匂い商標
たとえば、「糸」について「フルメリア(花)の匂い」の商標登録を認められています。ただし、登録例は多くありません。
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