Q 08.「出願のベース(基礎)」とは何ですか?また、どのような種類のものがありますか?
A8.
連邦商標登録を求める根拠をいいます。
@)使用に基づく出願(ランハム法(以下、記載省略)1(a))、
A)使用意思に基づく出願(1(b))、
B)パリ条約上の外国登録に基づく出願(44(e))
の3種類があります。
また、アメリカが、2003年にマドリッド協定議定書に加入したことに伴い、アメリカを指定国として、マドリッド協定議定書出願が可能となったので、
C)マドリッド協定議定書出願(66(a))
があります。
@)使用に基づく出願(ランハム法(以下、記載省略)1(a))
州際取引または国際取引において
現実に商標を使用していることに基づいて行う連邦商標登録出願です。
アメリカ法が予定している本来的な出願形式(出願ベース)です。
A)使用意思に基づく出願(1(b))
出願時に使用をしていなくても、
近い将来、州際取引または国際取引において
商標の使用を開始する誠実な意図に基づいて行う連邦商標登録出願です。
1988年から導入されました。
なお、出願公告決定前であれば、使用を主張して使用に基づく出願に切り替えることができます。
B)パリ条約上の外国登録に基づく出願(44(e))
本国登録があれば、それを基礎に出願をすることができます。
パリ条約6条の5A(テルケル商標)に基づいて行う連邦商標登録出願です。
優先権主張出願(44(d))を伴うことも可能です。
なお、
使用意思に基づく出願と組み合わせて複数の出願のベースを主張することも可能です。これによって、たとえば本国登録が取り消されたことにより本国登録に基づく出願のベースを主張できなくなっても、使用の意図に基づく出願のベースを主張することで、出願が維持できます。また、所定の期間内に使用陳述書を提出できず使用の意図に基づく出願のベースを主張できなくなっても、本国登録に基づく出願について登録を受けることができます。
C)マドリッド協定議定書出願(66(a))
アメリカが、2003年にマドリッド協定議定書に加入したことに伴い、アメリカを指定国として、マドリッド協定議定書出願が可能となりました。
アメリカでは、マドリッド協定議定書に加入したことに伴い、マドリッドプロトコール施行法が制定され、はマドリッド協定議定書と使用主義との整合性を図るため他国にはない要件を課しています。
アメリカを指定国とするマドリッド協定議定書出願は「保護拡張請求」(Extention of Protection)として規定されています。
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